就労移行支援
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報酬告示
第12 就労移行支援
1 就労移行支援サービス費(1日につき)
- イ 就労移行支援サービス費(Ⅰ)
- ⑴ 利用定員が20人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,210単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 1,020単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 879単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 719単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 569単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 519単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 479単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 1,020単位
- ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,055単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 881単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 743単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 649単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 524単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 466単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 432単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 881単位
- ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,023単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 857単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 711単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 614単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 515単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 446単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 413単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 857単位
- ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 968単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 816単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 664単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 562単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 494単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 418単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 387単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 816単位
- ⑸ 利用定員が81人以上
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 935単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 779単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 625単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 516単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 478単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 392単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 364単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 779単位
- ロ 就労移行支援サービス費(Ⅱ)
- ⑴ 利用定員が20人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 756単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 644単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 553単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 468単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 381単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 348単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 323単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 644単位
- ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 699単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 587単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 495単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 433単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 351単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 313単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 291単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 587単位
- ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 665単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 560単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 464単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 402単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 338単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 295単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 272単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 560単位
- ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 658単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 554単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 453単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 384単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 338単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 286単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 266単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 554単位
- ⑸ 利用定員が81人以上
- ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 653単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 545単位
- ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 439単位
- ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 363単位
- ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 337単位
- ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 277単位
- ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 258単位
- ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 545単位
注1 イについては、就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者若しくは65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この注1及び注2において同じ。)又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第174条に規定する指定就労移行支援、指定障害者支援施設が行う就労移行支援に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う就労移行支援(以下「指定就労移行支援等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 ロについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者若しくは65歳以上の者又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定就労移行支援等を行った場合に、所定単位数を算定する。
3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第176条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設(指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この注3及び注4の2並びに2において同じ。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の合計数を当該前年度及び当該前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、注4及び注4の3並びに12(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。)の場合に限る。)においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該認定指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の数を当該前年度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生徒の定員数で除して得た割合をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
4 ロについては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する認定指定就労移行支援事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
4の2 イに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。ただし、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、注3の規定中「前年度又は前々年度」及び「前年度及び当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。
4の3 ロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、認定指定就労移行支援事業所等が新規に指定を受けた日から3年間(当該認定指定就労移行支援事業所等の修業年限が5年である場合は5年間)は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。
5 イ又はロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 指定就労移行支援等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労移行支援計画(指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労移行支援計画をいう。以下同じ。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労移行支援計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑶ 指定就労移行支援等の利用者(当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の8に規定する標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95
6 法第 76 条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サー ビス等情報に係る報告を行っていない場合は 、 所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。
7 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
8 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
9 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
10 利用者が就労移行支援以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労移行支援サービス費は、算定しない。
2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
- イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位
- ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位
注1 イについては、視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所、認定指定就労移行支援事業所等又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業所等」という。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
3 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
4 初期加算 30単位
注 指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。
5 訪問支援特別加算
- イ 所要時間1時間未満の場合 187単位
- ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位
注 指定就労移行支援事業所等において継続して指定就労移行支援等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労移行支援等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により指定就労移行支援事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労移行支援従業者」という。)が、就労移行支援計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労移行支援事業所等における指定就労移行支援等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労移行支援計画等に位置付けられた内容の指定就労移行支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
6 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業者等」という。)が、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第170条の2又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
7 食事提供体制加算 30単位
注 低所得者等であって就労移行支援計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)に対して、指定就労移行支援事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労移行支援事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労移行支援事業所等において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する
- ⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
- ⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
- ⑶ 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。
8 精神障害者退院支援施設加算
- イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位
- ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位
注 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。
9 福祉専門職員配置等加算
- イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
- ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
- ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第175条第1項若しくは第176条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により置くべき職業指導員、生活支援員又は就労支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- (1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
- (2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
10 欠席時対応加算 94単位
注 指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労移行支援等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労移行支援従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
11 医療連携体制加算
- イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
- ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
- ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
-
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
⑴ 看護を受けた利用者が1人 800単位
⑵ 看護を受けた利用者が2人 500単位
⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位 - ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位
- ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位
注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
6 ヘについては、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀かく痰たん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
12 就労支援関係研修修了加算 6単位
注 就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。
13 移行準備支援体制加算 41単位
注 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の⑴又は⑵のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
- ⑴ 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合
- ⑵ 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センターをいう。以下同じ。)又は障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に職員が同行して支援を行った場合
14 送迎加算
- イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
- ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位
注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労移行支援事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この14において同じ。)において、利用者(当該指定就労移行支援事業所等と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労移行支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
15 障害福祉サービスの体験利用支援加算
- イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
- ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位
注1 指定障害者支援施設等において指定就労移行支援を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。
- (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
- (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
15の2 通勤訓練加算 800単位
注 指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
15の3 在宅時生活支援サービス加算 300単位
注 指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
15の4 社会生活支援特別加算 480単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労移行支援計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。
15の5 地域連携会議実施加算
- イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ) 583単位
- ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ) 408単位
注1 イについては、指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者(公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。以下この15の5において同じ。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。
2 ロについては、指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者以外の職業指導員、生活支援員又は就労支援員が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。
15の6 緊急時受入加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。
15の7 集中的支援加算 1,000単位
注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
16 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。17及び18において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
1から15の7までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数) -
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
1から15の7までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の49に相当する単位数) -
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
1から15の7までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の27に相当する単位数)
17 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
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イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1から15の7までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数) -
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
1から15の7までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数)
18 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合は、1から15の7までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数を所定単位数に加算する。