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就労移行支援(養成)

令和3年4月に改定される、就労移行支援(養成)の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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報酬告示
第12 就労移行支援
1 就労移行支援サービス費(1日につき)
  • イ 就労移行支援サービス費(Ⅰ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,094単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 939単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 811単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 689単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 567単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 527単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 502単位

  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,004単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 845単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 717単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 630単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 515単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 466単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 444単位

  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 973単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 821単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 685単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 595単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 506単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 445単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 424単位

  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 919単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 780単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 639単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 543単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 485単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 416単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 396単位

  • ⑸ 利用定員が81人以上
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 887単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 744単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 600単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 497単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 468単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 389単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 371単位

  • ロ 就労移行支援サービス費(Ⅱ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 714単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 612単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 529単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 449単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 369単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 343単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 327単位

  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 658単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 556単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 471単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 414単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 339単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 306単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 292単位

  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 625単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 529単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 441単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 383単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 326単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 287単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 272単位

  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 618単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 524単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 430単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 365単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 326単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 278単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 266単位

  • ⑸ 利用定員が81人以上
  • ㈠ 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 614単位
  • ㈡ 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 515単位
  • ㈢ 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 416単位
  • ㈣ 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 344単位
  • ㈤ 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 324単位
  • ㈥ 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 269単位
  • ㈦ 就労定着者の割合が零の場合 257単位

注1 イについては、就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)に対して、指定障害福祉サービス基準第174条に規定する指定就労移行支援、指定障害者支援施設が行う就労移行支援に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う就労移行支援(以下「指定就労移行支援等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。


2 ロについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)に対して、指定就労移行支援等を行った場合に、所定単位数を算定する。


3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業所等」という。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等のあった日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度において、当該指定就労移行支援事業所等における指定就労移行支援等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前年度の当該指定就労移行支援事業所等の利用定員で除して得た割合をいう。以下この1及び12において同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


4 ロについては、指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


4の2 イ又はロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所等が、その指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合として、1日につき所定単位数を算定する。


5 イ又はロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 指定就労移行支援等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害者福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労移行支援計画(指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労移行支援計画をいう。以下同じ。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労移行支援計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑶ 指定就労移行支援等の利用者(当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の8に規定する標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

6 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第73条第2項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。


7 利用者が就労移行支援以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労移行支援サービス費は、算定しない。


2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位

注 視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


4 初期加算 30単位

注 指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。


5 訪問支援特別加算
  • イ 所要時間1時間未満の場合 187単位
  • ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定就労移行支援事業所等において継続して指定就労移行支援等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労移行支援等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により指定就労移行支援事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労移行支援従業者」という。)が、就労移行支援計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労移行支援事業所等における指定就労移行支援等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労移行支援計画等に位置付けられた内容の指定就労移行支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


7 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって就労移行支援計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)に対して、指定就労移行支援事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労移行支援事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労移行支援事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


8 精神障害者退院支援施設加算
  • イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位
  • ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。


9 福祉専門職員配置等加算
  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第175条第1項若しくは第176条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により置くべき職業指導員、生活支援員又は就労支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • (1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • (2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

10 欠席時対応加算 94単位

注 指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援事業等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労移行支援等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労移行支援従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。


11 医療連携体制加算
  • イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位
  • ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位
  • ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位
  • ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。


4 ニについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合にあっては、算定しない。


12 就労支援関係研修修了加算 6単位

注 就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。


13 移行準備支援体制加算
  • イ 移行準備支援体制加算(Ⅰ) 41単位
  • ロ 移行準備支援体制加算(Ⅱ) 100単位

注1 イについては、前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の(1)又は(2)のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合
  • (2) 求職活動等にあっては、ハローワーク、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行った場合

2 ロについては、指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者(1のロに規定する就労移行支援サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。)の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。


14 送迎加算
  • イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
  • ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この14において同じ。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


15 障害福祉サービスの体験利用支援加算
  • イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
  • ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

注1 指定障害者支援施設等において指定就労移行支援を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

  • (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
  • (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。


3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。


4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


15の2 通勤訓練加算 800単位

注 指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


15の3 在宅時生活支援サービス加算 300単位

注 指定就労移行支援事業所等が、やむを得ない事由により、通所によって支援を受けることが困難であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


15の4 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労移行支援計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。


16 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。17及び18において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(ニ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める日までの間 )、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から15の4までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の69に相当する単位数)
  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から15の4までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)
  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から15の4までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)
  • ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ハにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
  • ホ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ハにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

17 福祉・介護職員処遇改善特別加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、1から15の4までにより算定した単位数の1000分の9に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、16の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。


18 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から15の4までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の19に相当する単位数)
  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から15の4までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の19に相当する単位数)