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居宅訪問型児童発達支援

令和6年4月に改定される、居宅訪問型児童発達支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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留意事項 PDFNEW


体制等状況一覧表 PDFNEW


障害児通所給付費・入所給付費等請求書 PDF Excel 記載例NEW


障害児通所給付費・入所給付費等明細書 PDF Excel 記載例NEW


サービス提供実績記録票 PDF Excel 記載例NEW


サービスコード PDFNEW


算定構造 PDFNEW


報酬告示NEW 
第4 居宅訪問型児童発達支援 
1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) 1,066単位

注1 指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定居宅訪問型児童発達支援(指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 指定居宅訪問型児童発達支援の提供時間が30分未満のものについては、居宅訪問型児童発達支援計画(指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条に規定する居宅訪問型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)に基づき、支援に慣れるために指定居宅訪問型児童発達支援の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満の指定居宅訪問型児童発達支援の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、算定する。

3 居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の 1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の 1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第38条の 2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の 1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 法第33条の18第 1項の規定に基づぐ情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数から減算する。


1の2 訪問支援員特別加算

  • イ 訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位
  • ロ 訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位
  • 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を 1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、当該基準に適合する者が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、 1日につきイ又は口に掲げる単位数を所定単位数に加算する。


    1の3 家族支援加算

    • イ 家族支援加算(Ⅰ)
    • ⑴ 障害児の家族等の居宅を訪問して相談援助を行った場合
    • ㈠ 所要時間1時間以上の場合 300単位
    • 🉂 所要時間1時間未満の場合 200単位
    • ⑵ 指定居宅訪問型児童発達支援事業所等において対面により相談援助を行った場合 100単位
    • ⑶ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位
    • ロ 家族支援加算(Ⅱ)
    • ⑴ 対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位
    • ⑵ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位
    • 注1 指定通所基準第71条の 8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、 居宅訪問型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イについては1日につき 1回及び1月につき2回を限度として、口については1日につき 1回及び1月につき4回を限度として、それぞれイ又は口に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。

      2 指定居宅訪問型児童発達支援事業所が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち 1以上の事業と指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、第1の2に規定する家族支援加算のイ、別表2経過的通所給付費単位数表第1の2に規定する家族支援加算のイ、同表第2の2に規定する家族支援加算のイ又は同表第3の2に規定する家族支援加算のイ、第3の2に規定する家族支援加算のイ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき 1回又は 1月につき4回を超えているときはイを、第1の2に規定する家族支援加算の口、同表第1の2に規定する家族支援加算の口、同表第2の2に規定する家族支援加算の口又は同表第3の2に規定する家族支援加算の口、第3の2に規定する家族支援加算の口及び第5の1の4に規定する家族支援加算のロを算定した回数と口を算定した回数を通算した回数が1日につき 1回又は 1月につき4回を超えているときは口を算定しない。


      1の4 多職種連携支援加算 200単位

      注 異なる専門性を有する2以上の訪問支援員を配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、異なる専門性を有する 2以上の訪問支援員により指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、 1月に 1回を限度として所定単位数を加算する。


      1の5 強度行動障害児支援加算 200単位

      注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定居宅訪問型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、当該指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。


      2 通所施設移行支援加算 500単位

      注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。


      3 利用者負担上限額管理加算 150単位

      注 指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


      4 福祉・介護職員処遇改善加算

      注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。 5及び6において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

      • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
      • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
      • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

      5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

      注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。


      6 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

      注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。