医療型経過的児童発達支援
令和6年4月に改定される、医療型児童発達支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。
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報酬告示
別表2 第3 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行われる児童発達支援
1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)
- イ 旧指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 487単位
- ロ 旧指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 600単位
- ハ 旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 435単位
- ニ 旧指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 549単位
注1 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型児童発達事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
1の2 指定児童発達支援の提供時間が30分未満のものについては、児童発達支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために指定児童発達支援の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満の指定児童発達支援の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、算定する。
2 医療型経過的児童発達支援給付費の算定に当たって、旧指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- (1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
- (2) 指定児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条の規定に従い、児童発達支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
3 指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。
4 指定児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 指定通所基準第38条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 法第33条の18第1項の規定に基づぐ情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
2 家族支援加算
- イ 家族支援加算(Ⅰ)
- ⑴ 障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- ㈠ 所要時間1時間以上の場合 300単位
- ㈡ 所要時間1時間未満の場合 200単位
- ⑵ 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関等において対面により相談援助を行った場合 100単位
- ⑶ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位
- ロ 家族支援加算(Ⅱ)
- ⑴ 対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位
- ⑵ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位
注1 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、一部改正府令附則第2条の規定により旧指定医療型児童発達支援事業所に置くべき従業者(以下この第3において「旧指定医療型児童発達支援事業所従業者」という。)又は旧指定発達支援医療機関に置くべき職員(以下この第3において「旧指定発達支援医療機関職員」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イ又は口それぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度として、イ又は口に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
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2 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち1以上の事業と指定通所基準第 4条に規定する指定児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。この第3において同じ。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、別表障害児通所給付費等単位数表第3の2に規定する家族支援加算のイ、第4の1の3に規定する家族支援加算のイ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、同表第3の2に規定する家族支援加算の口、第4の1の3に規定する家族支援加算の口及び第5の1の4に規定する家族支援加算の口を算定した回数と口を算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはロを算定しない。
3 子育てサポート加算 80単位
注 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、指定児童発達支援とあわせて、障害児の家族等に対して、旧指定医療型児童発達支援事業所従業者又は旧指定発達支援医療機関職員が指定児童発達支援を行う場面を観察又は当該場面に参加する機会その他の障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助その他の支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
4 食事提供加算
- イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位
- ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位
注 イ又は口については、児童福祉法施行令第24条第2号、第3号ロ、第 4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号に掲げる通所給付決定保護者にあっては、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額 (同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者、同条第6号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)の通所給付決定に係る障害児に対して、旧指定医療型児童発達支援事業所の調理室において調理された食事を提供するものとして都道府県知事に届け出た当該旧指定医療型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する食事提供を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき所定単位数を加算する。
5 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
6 福祉専門職員配置等加算
- イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
- ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
- ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注1 イについては、一部改正府令附則第2条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は旧指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 口については、一部改正府令附則第2条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、旧指定児童発達支援を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(I)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は口の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- ⑴ 一部改正府令附則第2条の規定により置くべき児童指導員若 しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある旧指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る 国家戦略特別区域限定保育士。13において同じ。)又は旧指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある旧指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は指導員であるものに限る。)((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
- ⑵ 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
7 欠席時対応加算 94単位
注 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において児童発達支援を利用する障害児が、あらかじめ当該旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、旧指定医療型児童発達支援事業所従業者又は旧指定発達支援医療機関職員が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のロ又はニを算定している旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において1月につき当該児童発達支援を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
8 専門的支援実施加算 150単位
注 理学療法士等による支援が必要な障害児に対する支援その他の専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等を1以上配置するものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、児童発達支援計画に位置付けられた指定児童発達支援の日数に応じ1月に4回又は6回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。ただし、1の注2の(2)を算定しているときは、加算しない。
9 集中的支援加算 1000単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
10 個別サポート加算
- イ 個別サポート加算(Ⅰ) 120単位
- ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 150単位
注1 イについては、旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、重症心身障害児、身体に重度の障害がある児童、重度の知的障害がある児童又は精神に重度の障害がある児童に対し、指定児童発達支援を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。
2 口については、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援を行う必要があるものに対し、旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する 。
11 入浴支援加算 55単位
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、医療的ケア児又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。
12 送迎加算
- イ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 40単位
- ロ 中重度医療的ケア児の場合 80単位
注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、重症心身障害児又は医療的ケア児に対して、その居宅等と旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、口を算定しているときは、算定しない。
2 口については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、中重度医療的ケア児に対して、その居宅等と旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
3 注1及び注2に規定する送迎加算の算定について、旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
13 保育職員加配加算 50単位
注1 保育機能の充実を図るため、医療型経過的児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 医療型経過的児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を2以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た定員21人以上の旧指定医療型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、22単位を加算する。
14 延長支援加算
- イ 肢体不自由児の場合
- (1) 延長時間1時間未満の場合 61単位
- (2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
- (3) 延長時間2時間以上の場合 123単位
- ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
- (1) 延長時間1時間未満の場合 128単位
- (2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- (3) 延長時間2時間以上の場合 256単位
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。
15 関係機関連携加算
- イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位
- ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位
- ハ 関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位
- ニ 関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位
注1 イについては、旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、保育所その他の障害児が日常的に通う施設(以下この注において「保育所等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児に係る児童発達支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
2 口については、旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、保育所等施設との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の保育所等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する
3 ハについては、旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注 3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
4 ハについては、旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に別表障害児通所給付費等単位数表第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。
5 二については、障害児が就学予定の小学校等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する 。
16 事業所間連携加算
- イ 事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位
- ロ 事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位
注 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、法第21条の5の7第5項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案を市町村に提出した通所給付決定保護者に係る障害児が、複数の指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援を受けている場合であって、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する事業所間の連携を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。
17 保育・教育等移行支援加算 500単位
注1 旧指定医療型児童発達支援事業所の従業者が、障害児が当該旧指定医療型児童発達支援事業所の遇所後に通うこととなる保育所その他の施設(他の社会福祉施設等を除く。以下この注において「移行先施設」という。)との間で、退所に先立って、退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言(以下この注において「保育・教育等移行支援」という。)を行った場合に、当該退所した障害児に対して、退所した日の属する月から起算して6月以内に行われた当該保育・教育等移行支援につき、2回を限度として所定単位数を加算する。
2 移行先施設に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
3 移行先施設との連絡調整を行った上で当該施設に通うことになった障害児について、退所後30日以内に当該施設を訪問して助言援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
18 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 旧指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。19及び20において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
19 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 旧指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
20 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都適府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合は、1から17までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。