保育所等訪問支援
令和6年4月に改定される、保育所等訪問支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。
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報酬告示
第5 保育所等訪問支援
1 保育所等訪問支援給付費(1日につき) 1,071単位
注1 指定保育所等訪問支援事業所(指定通所基準第73条に規定する指定保育所等訪問支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定保育所等訪問支援(指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
1の2 指定保育所等訪問支援の提供時間が30分未満のものについては、保育所等訪問支援計画(指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第27条に規定する保育所等訪問支援計画をいう。以下同じ。)に基づき、周囲の環境に慣れるために指定保育所等訪問支援の提供時間を短時間にする必要がある等の理由でで提供時間が30分未満の指定保育所等訪問支援の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、算定する。
2 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、保育所等訪問支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑵ 同一日に同一場所で複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合 100分の93
- ⑶ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
3 別に厚生労働大臣が定める地域にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第38条の 2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 法第33条の18第1項の規定に基づぐ情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の 5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
1の2 訪問支援員特別加算
- イ 訪問支援員特別加算(I) 850単位
- ロ 訪問支援員特別加算(II) 700単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、当該基準に適合する者が指定保育所等訪問支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1日につきイ又は口に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
1の3 初回加算 200単位
注 指定保育所等訪問支援事業所において、新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
1の4 家族支援加算
- イ 家族支援加算(Ⅰ)
- ⑴ 障害児の家族等の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- ㈠ 所要時間1時間以上の場合 300単位
- ㈡ 所要時間1時間未満の場合 200単位
- ⑵ 指定保育所等訪問支援事業所等において対面により相談援助を行った場合 100単位
- ⑶ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位
- ロ 家族支援加算(Ⅱ)
- ⑴ 対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位
- ⑵ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位
注1 指定通所基準第73条に規定する指定保育所等訪問支援事業所に置くべき従業者が、保育所等訪問支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イについては1日につき 1回及び1月につき2回を限度として、ロについては 1日につき 1回及び1月につき4回を限度として、それぞれイ又は口に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
2 指定保育所等訪問支援事業所が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び指定通所基準第71条の 7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業のうち 1以上の事業と指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業を一体的に行う事業所に限る。この第5において同じ。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、第1の2に規定する家族支援加算のイ、別表2経過的通所給付費単位数表第1の2に規定する家族支援加算のイ、同表第2の2に規定する家族支援加算のイ又は同表第3の2に規定する家族支援加算のイ、第3の2に規定する家族支援加算のイ及び第4の1の3に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき 1回又は1月につき4回を超えているときはイを、第1の2に規定する家族支援加算の口、同表第1の2に規定する家族支援加算の口、同表第2の2に規定する家族支援加算の口又は同表第3の2に規定する家族支援加算の口、第3の2に規定する家族支援加算の口及び第4の1の4に規定する家族支援加算の口を算定した回数と口を算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときは口を算定しない。
1の5 多職種連携支援加算 200単位
注 異なる専門性を有する2以上の訪問支援員を配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、異なる専門性を有する 2以上の訪問支援員により指定保育所等訪問支援を行った場合に、1月に 1回を限度として所定単位数を加算する。
1の6 ケアニーズ対応加算 120単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、 重症心身障害児、身体に重度の障害がある児童、重度の知的障害がある児童、精神に重度の障害がある児童又は医療的ケア児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の7 強度行動障害児支援加算 200単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定保育所等訪問支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、当該指定保育所等訪問支援を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。
1の8 関係機関連携加算 150単位
注1 指定保育所等訪問支援事業所において、訪問先の施設に加えて、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で障害児の心身の状況、生活環境その他の障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の訪問先の施設及び児童相談所等関係機関との連絡調整並びに必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
2 指定保育所等訪問支援事業所が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第1の12の2に規定する関係機関連携加算のハ、第3の10の2に規定する関係機関連携加算のハ、別表2経過的通所給付費単位数表第1の16に規定する関係機関連携加算のハ、同表第2の16に規定する関係機関連携加算のハ又は同表第3の15に規定する関係機関連携加算のハを算定しているときは、算定しない。
2 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定保育所等訪問支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
3 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。 4及び5において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に子ども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合は、1から10の5までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。