自立生活援助
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第14の3 自立生活援助
1 自立生活援助サービス費
- イ 自立生活援助サービス費(Ⅰ)
- ⑴ 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,566単位
- ⑵ 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,095単位
- ロ 自立生活援助サービス費(Ⅱ)
- ⑴ 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,172単位
- ⑵ 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 821単位
- ハ 自立生活援助サービス費(Ⅲ) 700単位
注1 イについては、規則第6条の11の2において定める法第5条第20項に規定する主務省令で定めるもの、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、第15の1の4の注1に規定する指定共同生活援助等を行う住居若しくは法第5条第28項に規定する福祉ホームに入所等をしていた障害者であって、退所等をしてから1年以内のもの又は同居家族の死亡若しくはこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のものに対して、指定自立生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第206条の14第1項に規定する指定自立生活援助事業所をいう。以下同じ。)の地域生活支援員(指定障害福祉サービス基準第206条の14第1項第1号に規定する地域生活支援員をいう。以下同じ。)が、1月に2回以上、利用者の居宅を訪問することにより指定自立生活援助(指定障害福祉サービス基準第206条の13に規定する指定自立生活援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 ロについては、注1に該当する者以外の障害者に対し、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に2回以上、利用者の居宅を訪問することにより指定自立生活援助を行った場合に、所定単位数を算定する。
3 イの⑴については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数(サービス管理責任者を兼務する地域生活支援員については、1人につき地域生活支援員0.5人とみなして算定する。注4から注6までにおいて同じ。)で除して得た数が30未満として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注1に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。
4 イの⑵については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30以上として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注1に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位を算定する。
5 ロの⑴については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30未満として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注2に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位を算定する。
6 ロの⑵については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30以上として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注2に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位を算定する。
7 ハについては、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に2回以上、指定自立生活援助を行った場合であって、指定障害福祉サービス基準第206条の18に規定する支援として、利用者の居宅への訪問による支援及びテレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ1月に1日以上行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には算定しない。
8 イからハまでについては、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 指定自立生活援助の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、自立生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立生活援助計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑶ 指定自立生活援助事業所における指定自立生活援助の利用者(当該指定自立生活援助の利用期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(当該指定自立生活援助の利用を開始した日から当該指定自立生活援助を利用した月の末日までの期間をいう。)の平均値が、規則6条の10の6において定める法第5条第16項に規定する主務省令で定める期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95
9 法第 76 条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サー ビス等情報に係る報告を行っていない場合は、 所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
10 指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
11 指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
12 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合は、1月につき230単位を所定単位数に加算する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター(厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)第15号のイの⑴の㈣に規定する拠点コーディネーターをいう。)1人につき、当該指定自立生活援助事業所並びに当該指定自立生活援助事業所と相互に連携して運営される指定地域移行支援事業者、指定地域定着支援事業者(指定相談基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。
2 福祉専門職員配置等加算
- イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 450単位
- ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 300単位
- ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 180単位
注1 イについては、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- ⑴ 地域生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
- ⑵ 地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
3 ピアサポート体制加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 初回加算 500単位
注 指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合に、指定自立生活援助の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算する。
4の2 集中支援加算 500単位
注 1のイの自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5 同行支援加算
- イ 外出を伴う支援が1月に1回又は2回の場合 500単位
- ロ 外出を伴う支援が1月に3回の場合 750単位
- ハ 外出を伴う支援が1月に4回以上の場合 1,000単位
注 指定自立生活援助事業所の従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うに当たり、当該利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行った場合に、外出を伴う支援の回数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
6 緊急時支援加算
- イ 緊急時支援加算(Ⅰ) 711単位
- ロ 緊急時支援加算(Ⅱ) 94単位
注1 イについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 イの緊急時支援加算(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
3 ロについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの緊急時支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。
7 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定自立生活援助事業者が、指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
8 日常生活支援情報提供加算 100単位
注 指定自立生活援助事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該指定自立生活援助事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
9 居住支援連携体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。以下同じ。)又は住宅確保要配慮者居住支援協議会(同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。以下同じ。)に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
10 地域居住支援体制強化推進加算 500単位
注 指定自立生活援助事業所の従業者が、当該指定自立生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。第15の2の注5において同じ。)又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)別表第一の八に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。)に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定自立生活援助事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
11 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。12及び13において同じ。)が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
13 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合は、1から10までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数を所定単位数に加算する。