重度障害者等包括支援
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第8 重度障害者等包括支援
1 重度障害者等包括支援サービス費
- イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合
- ⑴ 所要時間1時間未満の場合 204単位
- ⑵ 所要時間1時間以上12時間未満の場合 305単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに101単位を加算した単位数
- ⑶ 所要時間12時間以上24時間未満の場合 2,514単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに99単位を加算した単位数
- ロ 短期入所を提供した場合(1日につき) 973単位
- ハ 共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日につき) 1,019単位
注1 イからハまでについては、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所(指定障害福祉サービス基準第127条第2項に規定する指定重度障害者等包括支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス基準第126条に規定する指定重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定する。
- (1) 第2の1の注1の(1)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。
- (一) 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
- (二) 最重度の知的障害のある者
- (2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
2 指定重度障害者等包括支援事業所において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者(指定重度障害者等包括支援事業所の従業者をいう。以下同じ。)が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従業者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画(指定障害福祉サービス基準第134条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画をいう。以下同じ。)の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。
3の2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限る。
4 イについては、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者(指定障害福祉サービス基準第127条に規定する指定重度障害者等包括支援事業者をいう。)が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 イについては、夜間又は早朝に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
6 ロについては、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位を加算する。
7 ロが算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限る。
8 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する
9 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
10 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
11 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
12 利用者が重度障害者等包括支援以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、重度障害者等包括支援サービス費は、算定しない。
2 有資格者支援加算 60単位
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
2の2 喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算 100単位
注 指定重度障害者等包括支援事業所において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で喀痰かくたん吸引等を行った場合に限る。
2の3 初回加算 200単位
注 指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障害者等包括支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する月につき、所定単位数を加算する。
2の4 医療連携体制加算
- イ 短期入所を提供する場合
- ⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
- ⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
- ⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
-
⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ)
㈠ 看護を受けた利用者が1人 960単位
㈡ 看護を受けた利用者が2人 600単位
㈢ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位 -
⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ)
㈠ 看護を受けた利用者が1人 1,600単位
㈡ 看護を受けた利用者が2人 960単位
㈢ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位 -
⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ)
㈠ 看護を受けた利用者が1人 2,000単位
㈡ 看護を受けた利用者が2人 1,500単位
㈢ 看護を受けた利用者が3人 1,000単位 - ⑺ 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位
- ⑻ 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位
- ロ 共同生活援助を提供する場合
- ⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
- ⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
- ⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
-
⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ)
㈠ 看護を受けた利用者が1人 800単位
㈡ 看護を受けた利用者が2人 500単位
㈢ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位 - ⑸ 医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位
- ⑹ 医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位
注1 イについては、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として短期入所を提供した場合に、所定単位数を算定する。
2 ロについては、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供した場合に、所定単位数を算定する。
3 イの⑴については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等又は第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援を行う場合の利用者(注4から注8までにおいて「指定生活介護等利用者」という。)については、算定しない。
4 イの⑵については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。
5 イの⑶については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。
6 イの⑷については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの⑴から⑶までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
7 イの⑸については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの⑶を算定している利用者については、算定しない。
8 イの⑹については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの⑶若しくは⑸を算定している利用者については、算定しない。
9 イの⑺については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀かく痰たん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
10 イの⑻については、喀かく痰たん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀かく痰たん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの⑴から⑹までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
11 ロの⑴については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
12 ロの⑵については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
13 ロの⑶については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
14 ロの⑷については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの⑴から⑶までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
15 ロの⑸については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀かく痰たん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
16 ロの⑹については、喀かく痰たん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀かく痰たん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの⑴から⑷までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
2の5 送迎加算 186単位
注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この2の4において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。
2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。
2の6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。
2の7 精神障害者地域移行特別加算 300単位
注 指定障害福祉サービス基準第135条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第127条の規定により指定重度障害者等包括支援事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。
2の8 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。
2の9 外部連携支援加算 200単位
注 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けて障害福祉サービスの提供に当たる事業所の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、当該担当者から利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行ったときに、利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
3 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1から2の9までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合は、1から2の9までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。