児童発達支援
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報酬告示
第1 児童発達支援
1 児童発達支援給付費(1日につき)
- イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
- (1)時間区分1(指定児童発達支援の提供時間が30分以上1時間30分以下。以下この第1において同じ。)
- ㈠ 医療的ケア区分3(次の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
- a 利用定員が30人以下の場合 3,136単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,061単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,991単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,924単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,897単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,873単位
- g 利用定員が81人以上の場合 2,849単位
- ㈡ 医療的ケア区分2(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
- a 利用定員が30人以下の場合 2,120単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,045単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,975単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,909単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,881単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,857単位
- g 利用定員が81人以上の場合 1,833単位
- ㈢ 医療的ケア区分1(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、3点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
- a 利用定員が30人以下の場合 1,782単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,706単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,636単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,570単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,543単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,519単位
- g 利用定員が81人以上の場合 1,495単位
- ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が30人以下の場合 1,104単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,029単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 959単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 893単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 866単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 841単位
- g 利用定員が81人以上の場合 817単位
- (2)時間区分2(指定児童発達支援の提供時間が1時間30分超3時間以下。以下この第1において同じ。)
- ㈠ 医療的ケア区分3
- a 利用定員が30人以下の場合 3,163単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,085単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 3,013単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,945単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,918単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,893単位
- g 利用定員が81人以上の場合 2,868単位
- ㈡ 医療的ケア区分2
- a 利用定員が30人以下の場合 2,147単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,069単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,997単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,929単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,902単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,877単位
- g 利用定員が81人以上の場合 1,852単位
- ㈢ 医療的ケア区分1
- a 利用定員が30人以下の場合 1,808単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,731単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,659単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,591単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,563単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,538単位
- g 利用定員が81人以上の場合 1,514単位
- ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が30人以下の場合 1,131単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,053単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 981単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 913単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 886単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 861単位
- g 利用定員が81人以上の場合 836単位
- (3)時間区分3(指定児童発達支援の提供時間が3時間超5時間以下。以下この第1において同じ。)
- ㈠ 医療的ケア区分3
- a 利用定員が30人以下の場合 3,215単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,134単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 3,059単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,987単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,958単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,932単位
- g 利用定員が81人以上の場合 2,906単位
- ㈡ 医療的ケア区分2
- a 利用定員が30人以下の場合 2,199単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,118単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,043単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,971単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,942単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,916単位
- g 利用定員が81人以上の場合 1,890単位
- ㈢ 医療的ケア区分1
- a 利用定員が30人以下の場合 1,861単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,780単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,704単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,633単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,604単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,578単位
- g 利用定員が81人以上の場合 1,551単位
- ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が30人以下の場合 1,184単位
- b 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,102単位
- c 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,027単位
- d 利用定員が51人以上60人以下の場合 955単位
- e 利用定員が61人以上70人以下の場合 926単位
- f 利用定員が71人以上80人以下の場合 900単位
- g 利用定員が81人以上の場合 874単位
- ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ハに該当する場合を除く。)
- (1) 時間区分1
- ㈠ 主に小学校就学前の障害児(以下「未就学児」という。)に対し指定児童発達支援を行う場合
- a 医療的ケア区分3
- (a) 利用定員が10人以下の場合 2,933単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,684単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 2,568単位
- b 医療的ケア区分2
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,917単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,668単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,552単位
- c 医療的ケア区分1
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,579単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,330単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,214単位
- d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が10人以下の場合 901単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 652単位
- c 利用定員が21人以上の場合 536単位
- ㈡ ㈠以外の場合
- a 医療的ケア区分3
- (a) 利用定員が10人以下の場合 2,813単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,593単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 2,493単位
- b 医療的ケア区分2
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,797単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,577単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,477単位
- c 医療的ケア区分1
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,459単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,238単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,139単位
- d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
- (a) 利用定員が10人以下の場合 781単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 561単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 461単位
- (2) 時間区分2
- ㈠ 主に未就学児に対し指定児童発達支援を行う場合
- a 医療的ケア区分3
- (a) 利用定員が10人以下の場合 2,959単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,702単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 2,582単位
- b 医療的ケア区分2
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,943単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,687単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,567単位
- c 医療的ケア区分1
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,605単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,348単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,228単位
- d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が10人以下の場合 928単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 671単位
- c 利用定員が21人以上の場合 551単位
- ㈡ ㈠以外の場合
- a 医療的ケア区分3
- (a) 利用定員が10人以下の場合 2,836単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,608単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 2,505単位
- b 医療的ケア区分2
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,820単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,592単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,489単位
- c 医療的ケア区分1
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,481単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,254単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,151単位
- d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
- (a) 利用定員が10人以下の場合 804単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 576単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 473単位
- (3) 時間区分3
- ㈠ 主に未就学児に対し指定児童発達支援を行う場合
- a 医療的ケア区分3
- (a) 利用定員が10人以下の場合 3,012単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,739単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 2,611単位
- b 医療的ケア区分2
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,996単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,723単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,596単位
- c 医療的ケア区分1
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,658単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,385単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,257単位
- d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が10人以下の場合 980単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 707単位
- c 利用定員が21人以上の場合 580単位
- ㈡ ㈠以外の場合
- a 医療的ケア区分3
- (a) 利用定員が10人以下の場合 2,881単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,639単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 2,529単位
- b 医療的ケア区分2
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,865単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,623単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,513単位
- c 医療的ケア区分1
- (a) 利用定員が10人以下の場合 1,526単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,284単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 1,175単位
- d aからcまでに該当しない障害児について算定する場合
- (a) 利用定員が10人以下の場合 849単位
- (b) 利用定員が11人以上20人以下の場合 607単位
- (c) 利用定員が21人以上の場合 497単位
- ハ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
- ⑴ 利用定員が5人以上7人以下の場合 2,131単位
- ⑵ 利用定員が8人以上10人以下の場合 1,347単位
- ⑶ 利用定員が11人以上の場合 850単位
- ニ 共生型児童発達支援給付費 682単位
- ホ 基準該当児童発達支援給付費
- ⑴ 基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ) 793単位
- ⑵ 基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ) 682単位
注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(指定通所基準第5条5項及び第6条第6項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援を行った場合に、時間区分、障害児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、時間区分、障害児の就学の状況及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2の2 ハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2の3 ニについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の4 ホについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の5 イ及びロの算定に当たっては、指定児童発達支援の従業者が、指定児童発達支援を行った場合に、現に要した時間ではなく、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定児童発達支援を行うのに要する標準的な時間に対応する時間区分で所定単位数を算定する。
2の6 指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童発達支援(以下「指定児童発達支援等」という。)の提供時間が30分未満のものについては、児童発達支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために指定児童発達支援等の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未満の指定児童発達支援等の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。
3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
- ⑵ 指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条(指定通所基準第54条の9において準用する場合を含む。)の規定に従い、児童発達支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑶ 指定児童発達支援等の提供に当たって、指定通所基準第26条第7項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85
4 営業時間(指定児童発達支援事業所、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。
5 指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5の2 指定通所基準第45条第2項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 指定通所基準第38条の2第1項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6の2 法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化加算として、当該基準に掲げる区分に従い、利用店員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 中核機能強化加算(Ⅰ)
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 155単位
- ㈡ 利用店員が31人以上40人以下の場合 133単位
- ㈡ 利用店員が41人以上50人以下の場合 103単位
- ㈡ 利用店員が51人以上60人以下の場合 85単位
- ㈡ 利用店員が61人以上70人以下の場合 73単位
- ㈡ 利用店員が71人以上80人以下の場合 63単位
- ㈡ 利用店員が81人以上の場合 55単位
- ロ 中核機能強化加算(Ⅱ)
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 124単位
- ㈡ 利用店員が31人以上40人以下の場合 106単位
- ㈡ 利用店員が41人以上50人以下の場合 82単位
- ㈡ 利用店員が51人以上60人以下の場合 68単位
- ㈡ 利用店員が61人以上70人以下の場合 58単位
- ㈡ 利用店員が71人以上80人以下の場合 50単位
- ㈡ 利用店員が81人以上の場合 44単位
- ハ 中核機能強化加算(Ⅲ)
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 62単位
- ㈡ 利用店員が31人以上40人以下の場合 53単位
- ㈡ 利用店員が41人以上50人以下の場合 41単位
- ㈡ 利用店員が51人以上60人以下の場合 34単位
- ㈡ 利用店員が61人以上70人以下の場合 29単位
- ㈡ 利用店員が71人以上80人以下の場合 25単位
- ㈡ 利用店員が81人以上の場合 22単位
7の2 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化事業所加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。)
- (1) 利用定員が10人以下の場合 187単位
- (2) 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
- (3) 利用定員が21人以上の場合 75単位
- ロ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- (1) 利用定員が5人の場合 374単位
- (2) 利用定員が6人の場合 312単位
- (3) 利用定員が7人の場合 267単位
- (4) 利用定員が8人の場合 234単位
- (5) 利用定員が9人の場合 208単位
- (6) 利用定員が10人の場合 187単位
- (7) 利用定員が11人以上の場合 125単位
8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る同条第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この第1において同じ。)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者、特別支援学校免許取得者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する特別支援学校の教員の免許状を有する者をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、児童指導員等加配加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- ⑴ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 62単位
- ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
- ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位
- ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
- ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
- ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
- ㈦ 利用定員が81人以上の場合 22単位
- ⑵ 専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員等を常勤で配置する場合(⑴に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 51単位
- ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 43単位
- ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 34単位
- ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 27単位
- ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 23単位
- ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 20単位
- ㈦ 利用定員が81人以上の場合 18単位
- ⑶ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合(⑴及び⑵に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 41単位
- ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
- ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
- ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
- ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
- ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
- ㈦ 利用定員が81人以上の場合 15単位
- ⑷ 児童指導員等を配置する場合(⑴から⑶までに掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 36単位
- ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 31単位
- ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 24単位
- ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 19単位
- ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 17単位
- ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 14単位
- ㈦ 利用定員が81人以上の場合 13単位
- ⑸ その他の従業者を配置する場合
- ㈠ 利用定員が30人以下の場合 30単位
- ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位
- ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 20単位
- ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 16単位
- ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 14単位
- ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 12単位
- ㈦ 利用定員が81人以上の場合 11単位
- ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ハに該当する場合を除く。)
- ⑴ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 187単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 75単位
- ⑵ 専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員等を常勤で配置する場合(⑴に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 152単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 101単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 59単位
- ⑶ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合(⑴及び⑵に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 123単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 49単位
- ⑷ 児童指導員等を配置する場合(⑴から⑶までに掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 107単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 71単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 43単位
- ⑸ その他の従業者を配置する場合
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 90単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 36単位
- ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- ⑴ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
- ㈠ 利用定員が5人の場合 374単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 312単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 267単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 234単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 208単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 187単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 125単位
- ⑵ 専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員等を常勤で配置する場合(⑴に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が5人の場合 305単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 253単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 216単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 188単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 167単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 149単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 98単位
- ⑶ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合(⑴及び⑵に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が5人の場合 247単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 206単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 176単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 154単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 137単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 123単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 82単位
- ⑷ 児童指導員等を配置する場合(⑴から⑶までに掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が5人の場合 214単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 178単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 153単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 134単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 119単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 107単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 71単位
- ⑸ その他の従業者を配置する場合
- ㈠ 利用定員が5人の場合 180単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 150単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 129単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 113単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 100単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 90単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 60単位
9 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注9及び8において「理学療法士等」という。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、専門的支援体制加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注3の⑵を算定しているときは、加算しない。
- イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- ⑴ 利用定員が30人以下の場合 41単位
- ⑵ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
- ⑶ 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
- ⑷ 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
- ⑸ 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
- ⑹ 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
- ⑺ 利用定員が81人以上の場合 15単位
- ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ハに該当する場合を除く。)
- ⑴ 利用定員が10人以下の場合 123単位
- ⑵ 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
- ⑶ 利用定員が21人以上の場合 49単位
- ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- ⑴ 利用定員が5人の場合 247単位
- ⑵ 利用定員が6人の場合 206単位
- ⑶ 利用定員が7人の場合 176単位
- ⑷ 利用定員が8人の場合 154単位
- ⑸ 利用定員が9人の場合 137単位
- ⑹ 利用定員が10人の場合 123単位
- ⑺ 利用定員が11人以上の場合 82単位
10 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 看護職員加配加算(Ⅰ)
- [⑴] 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- ⑴ 利用定員が5人の場合 400単位
- ⑵ 利用定員が6人の場合 333単位
- ⑶ 利用定員が7人の場合 286単位
- ⑷ 利用定員が8人の場合 250単位
- ⑸ 利用定員が9人の場合 222単位
- ⑹ 利用定員が10人の場合 200単位
- ⑺ 利用定員が11人以上の場合 133単位
- ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)
- [⑴] 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
- ㈠ 利用定員が5人の場合 800単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 666単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 572単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 500単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 444単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 400単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 266単位
11 ニの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、共生型サービス体制強化加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位
- ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位
- ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位
2 家族支援加算
- イ 家族支援加算(Ⅰ)
- ⑴ 障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- ㈠所要時間1時間以上の場合 300単位
- ㈡所要時間1時間未満の場合 200単位
- ⑵ 指定児童発達支援事業所等において対面により相談援助を行った場合 100単位
- ⑶ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位
- ロ 家族支援加算(Ⅱ)
- ⑴ 対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位
- ⑵ テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位
注1 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
注2 指定児童発達支援事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち1以上の事業と指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。この第1において同じ。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、第3の2に規定する家族支援加算のイ、第4の1の3に規定する家族支援加算のイ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、第3の2に規定する家族支援加算の口、第4の1の3に規定する家族支援加算の口及び第5の1の4に規定する家族支援加算の口を算定した回数と口を算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときは口を算定しない。
2の2 子育てサポート加算 80単位
注 指定児童発達支援事業所等において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、指定児童発達支援等とあわせて、障害児の家族等に対して、児童発達支援事業所等従業者が指定児童発達支援等を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助その他の支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
3 食事提供加算
- イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位
- ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位
注 イ又はロについては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号に掲げる通所給付決定保護者にあっては、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者、同条第6号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対して、児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供するものとして都道府県知事に届け出た児童発達支援センターにおいて、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する食事提供を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
4 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第24条(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)の規定により、通所利用者負担額合計額(指定通所基準第24条に規定する通所利用者負担額合計額をいう。以下同じ。)の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5 福祉専門職員配置等加算
- イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
- ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
- ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- ⑴ 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(⑵において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
- ⑵ 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
6 栄養士配置加算
- イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
- (1) 利用定員が40人以下の場合 37単位
- (2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 30単位
- (3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 25単位
- (4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 21単位
- (5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 19単位
- (6) 利用定員が81人以上の場合 16単位
- ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
- (1) 利用定員が40人以下の場合 20単位
- (2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 16単位
- (3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 13単位
- (4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 11単位
- (5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 10単位
- (6) 利用定員が81人以上の場合 9単位
注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
- (1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
- (2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。
2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定しているときは、算定しない。
- (1)管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
- (2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。
7 欠席時対応加算 94単位
注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
8 専門的支援実施加算 150単位
注 理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等を 1以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、児童発達支援計画に位置付けられた指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の日数に応じ 1月につき 4回又は 6回を限度として、 1回につき所定単位数を加算する。ただし、 1の注 3の(2)を算定しているとき又は 1の注11のイ若しくは口を算定していないときは、加算しない。
8の2 強度行動障害児支援加算 200単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所(1の注11のイ又は口に掲げる共生型サービス体制強化加算を算定している共生型児童発達支援事業所に限る。)において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、 1のハを算定しているときは、加算しない。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、 500単位を所定単位数に加算する。
8の3 集中的支援加算 1000単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材Jという。)を指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、 3月以内の期間に限り 1月に 4回を限度として所定単位数を加算する。
-
8の4 人工内耳装用児支援加算
- イ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
- (1) 利用定員が20人以下の場合 603単位
- (2) 利用定員が21人以上30人以下の場合 531単位
- (3) 利用定員が31人以上40人以下の場合 488単位
- (4) 利用定員が41人以上の場合 445単位
- ロ 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) 150単位 注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、 1日につき所定単位数を加算する。 注2 ロについては、言語聴覚士を 1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援等を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。
8の5 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位 注 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を 1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、視覚障害児等に対して、指定児童発達支援等を行った場合 に、 1日につき所定単位数を加算する。
9 個別サポート加算
- イ 個別サポート加算(Ⅰ) 120単位
- ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 150単位
注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、重症心身障害児、身体に重度の障害がある児童、重度の知的障害がある児童又は精神に重度の障害がある児童に対し、指定児童発達支援等を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、 1のハを算定しているときは、加算しない。
2 口については、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
9の2 入浴支援加算 55単位
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、 1月につき 8回を限度として、所定単位数を加算する。
10 医療連携体制加算
- イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
- ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
- ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
- ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
- ⑴ 看護を受けた障害児が1人 800単位
- ⑵ 看護を受けた障害児が2人 500単位
- ⑶ 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 400単位
- ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
- ⑴ 看護を受けた障害児が1人 1,600単位
- ⑵ 看護を受けた障害児が2人 960単位
- ⑶ 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 800単位
- ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位
- ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位
注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して 1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、 1 回の訪問につき 8人の障害児を限度として、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(1)の(二)の a、b若しくは C、1の口の(2)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(二)の a、 b若しくは C又は 1のハを算定している障害児については、算定しない。
2 口については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して 1時間以上 2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、 1回の訪問につき 8人の障害児を限度として、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、1の口の(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(二)の a、b若しくは C又は 1のハを算定している障害児については、算定しない。
3 ハについては、 医療機関等との連携 により、 看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、 当該看護職員が障害児に対して 2時間以上の看護を行った場合に、 当該看護を受けた障害児に対し、 1回の訪問につき 8人の障害児を限度として、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、 1のロの(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(二)のa、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(二)の a、 b若しくは C又は 1のハを算定している障害児については、算定しない。
4 二については、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して 4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、 1回の訪問につき 8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、1の口の(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(二)の a、b若しくは C若しくは 1のハを算定している医療的ケア児については、算定しない。この場合において、医療的ケア児が 3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(1)の(二)の a、b若しくはC、1の口の(2)の(一)の a、b若しくはC、1の口の(2)の(二)のa、b若しくはC、1の口の(3)の(一)のa、b若しくはC又は1の口の(3)の(二)のa、b若しくはCを算定することを原則とする。
5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して 4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、 1回の訪問につき 8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、1の口の(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(二)の a、b若しくは C若しくは 1のハを算定している医療的ケア児については、算定しない。この場合において、医療的ケア児が 3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)の a、 b若しくは C、1の口の(2)の(二)の a、b若しくはC、1の口の(3)の(一)の a、b若しくはC又は1の口の(3)の(二)の a、b若しくはCを算定することを原則とする。
6 へについては、区療機関等と の連携に よ り、看護職員を指定児童発達支援事業所等 に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第 1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰吸引等(同法第 2条第 2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合 に、 当該看護職員 1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若 しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、 (二)若 しくは(三)、 1の口の(1)の(一)の a、 b若 しくは C、 1のロの(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)の a、 b若 しくは C、 1の口の(2)の(二)のa、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(二)の a、 b若しくは C又は 1のハを算定している場合は、算定しない。
7 卜については、喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に、障害児 1人に対し、 1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか若しくは 1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、 1のロの(1)の(一)の a、 b若しくは C、 1の口の(1)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(2)の(一)のa、 b若しくは C、 1の口の(2)の(二)の a、 b若しくは C、 1の口の(3)の(一)の a、 b若しくは C若しくは 1の口の(3)の(二)の a、 b若しくは C を算定している障害児であるとき又は 1の注10のイ若しくは口を算定しているときは、算定しない。
11 送迎加算
- イ 障害児(1のイ又はハを算定している障害児を除く。以下注1から注 1の3までにおいて同じ。)に対して行う場合 54単位
- ロ 障害児( 1のイ又はハを算定している障害児に限る。以下この口、注 2及び注 3において同じ。)に対して行う場合
- (1) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 40単位
- (2) スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児(第3を除き、以下「中重度医療的ケア児」という。)の場合 80単位
注 1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
1の2 イを算定している指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所であり、送迎した障害児が重症心身障害児又は医療的ケア児の場合には、片道につき40単位を所定単位数に加算する。ただし、注 1の 3に規定する単位を所定単位数に加算しているときは、算定しない。
1の3 イを算定している指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指 定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所であって、送迎した障害児が中重度医療的ケア児の場合には、片道につき80単位を所定単位数に加算する。
2 口の(1)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児又は医療的ケア児である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、口の(2)を算定しているときは、算定しない。
3 口の(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所にお いて、中重度医療的ケア児である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
4 注1から注3までに規定する送迎加算の算定については、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
12 延長支援加算
- イ 指定児童発達支援事業所において障害児に対し延長支援を行う場合(口に規定する場合を除く。)
- ⑴ 障害児の場合 ((2)に規定する場合を除く。)
- ㈠ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
- ㈡ 延長支援時間2時間以上の場合 123単位
- ⑵ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
- ㈠ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- ㈡ 延長支援時間2時間以上の場合 256単位
- ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設(指定通所基準第5条第4項の基準を満たしているものに限り、児童発達支援センターを除く。)において障害児に対し延長支援を行う場合
- ⑴ 障害児の場合 ((2)及び(3)に規定する場合を除く。)
- ㈠ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
- ㈡ 延長支援時間2時間以上の場合 123単位
- ⑵ 医療的ケア児の場合 ((3)に規定する場合を除く。)
- ㈠ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- ㈡ 延長支援時間2時間以上の場合 256単位
- ⑶ 重症心身障害児の場合
- ㈠ 延長支援時間1時間未満の場合 128単位
- ㈡ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- ㈢ 延長支援時間2時間以上の場合 256単位
- ハ 共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所において障害児に対し延長支援を行う場合
- ⑴ 障害児の場合 (⑵に規定する場合を除く。)
- ㈠ 延長支援時間1時間未満の場合 61単位
- ㈡ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
- ㈢ 延長支援時間2時間以上の場合 123単位
- ⑵ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
- ㈠ 延長支援時間1時間未満の場合 128単位
- ㈡ 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- ㈢ 延長支援時間2時間以上の場合 256単位
注1 イ並びに口の⑴及び⑵については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、障害児に対して、児童発達支援計画に位置付けられた内容の指定児童発達支援(当該指定児菫発達支援を行うのに要する標準的な時間が5時間のものに限る。)の提供前又は提供後に別に児童発達支援計画に位置付けられた支援(当該支援を行うのに要する標準的な時間が1時間以上のものに限る。以下この12において「延長支援」という。)を行う場合に、障害児の障害種別及び延長支援時間(当該延長支援を行うのに要した時間(当該時間が当該延長支援を行うのに要する標準的な時間を超える場合にあっては、当該延長支援を行うのに要する標準的な時間)をいう。以下この12において同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
2 イ又は口の⑴若しくは⑵を算定する指定児童発達支援事業所において、延長支援について、障害児又は保護者の都合により延長支援時間が30分以上1時間未満となった場合には、イの⑴又は口の⑴を算定している指定児童発達支援事業所については61単位を、イの⑵又は口の⑵を算定している指定児童発達支援事業所については128単位を、1日につきそれぞれの所定単位数に加算する。
3 口の⑶及びハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。
12の2 関係機関連携加算
- イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位
- ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位
- ハ 関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位
- ニ 関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位
注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、保育所その他の障害児が日常的に通う施設(以下この注において「保育所等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児に係る児童発達支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。
2 口については、指定児童発達支援事業所等において、保育所等施設との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の保育所等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
3 ハについては、指定児童発達支援事業所等において、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する
4 ハについては、指定児童発達支援事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。
5 ニについては、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。
12の3 事業所間連携加算
- イ 事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位
- ロ 事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位
注 指定児童発達支援事業所等において、法第21条の5の7第5項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案を市町村に提出した通所給付決定保護者に係る障害児が、複数の指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を受けている場合であって、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する事業所間の連携を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。
12の4 保育・教育等移行支援加算 500単位
注1 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所の従業者が、障害児が当該指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所の退所後に通うこととなる保育所その他の施設(他の社会福祉施設等を除く。以下この注において「移行先施設」という。)との間で、退所に先立って、退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言(以下この注において「保育・教育等移行支援」という。)を行った場合に、当該退所した障害児に対して退所した日の属する月から起算して6月以内に行われた当該保育・教育等移行支援につき、 2回を限度として所定単位数を加算する。
2 移行先施設に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
3 移行先施設との連絡調整を行った上で当該施設に通うことになった障害児について、退所後30日以内に当該施設を訪問して助言援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
12の5 共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位
注 看護職員又は認定特定行為業務従事者を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、医療的ケア児に対して、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、10の医療連携体制加算を算定しているときは、算定しない。
13 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
-
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
1から12の5までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数 -
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
1から12の5までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数 -
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
1から12の5までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
-
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1から12の5までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数 -
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
1から12の5までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
15 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合は、1から12の5までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。