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児童発達支援

令和6年4月に改定される、児童発達支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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報酬告示 
第1 児童発達支援 
1 児童発達支援給付費(1日につき)
  • イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 医療的ケア区分3(次の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 3,086単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,005単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,930単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,859単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 2,830単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 2,804単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 2,778単位
  • ⑵ 医療的ケア区分2(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 2,086単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,005単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,930単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,859単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,830単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,804単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 1,778単位
  • ⑶ 医療的ケア区分1(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、3点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 1,753単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,672単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 1,597単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 1,526単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 1,497単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 1,471単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 1,445単位
  • ⑷ ⑴から⑶までに該当しない障害児について算定する場合
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 1,086単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,005単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 930単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 859単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 830単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 804単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 778単位

  • ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合
  • ⑴ 医療的ケア区分3
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 3,384単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 3,191単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,075単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 2,975単位
  • ⑵ 医療的ケア区分2
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 2,384単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 2,191単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 2,075単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 1,975単位
  • ⑶ 医療的ケア区分1
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 2,051単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 1,858単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,742単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 1,642単位
  • ⑷ ⑴から⑶までに該当しない障害児について算定する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 1,384単位/li>
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 1,191単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,075単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 975単位

  • ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合
  • ⑴ 利用定員が15人以下の場合 1,331単位
  • ⑵ 利用定員が16人以上20人以下の場合 1,040単位
  • ⑶ 利用定員が21人以上の場合 924単位

  • ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 主に小学校就学前の障害児(以下「未就学児」という。)に対し指定児童発達支援を行う場合
  • ㈠ 医療的ケア区分3
  • a 利用定員が10人以下の場合 2,885単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,613単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 2,486単位
  • ㈡ 医療的ケア区分2
  • a 利用定員が10人以下の場合 1,885単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,613単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 1,486単位
  • ㈢ 医療的ケア区分1
  • a 利用定員が10人以下の場合 1,552単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,280単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 1,153単位
  • ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
  • a 利用定員が10人以下の場合 885単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 613単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 486単位
  • ⑵ ⑴以外の場合
  • ㈠ 医療的ケア区分3
  • a 利用定員が10人以下の場合 2,754単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,513単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 2,404単位
  • ㈡ 医療的ケア区分2
  • a 利用定員が10人以下の場合 1,754単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,513単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 1,404単位
  • ㈢ 医療的ケア区分1
  • a 利用定員が10人以下の場合 1,421単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,180単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 1,071単位
  • ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
  • a 利用定員が10人以下の場合 754単位
  • b 利用定員が11人以上20人以下の場合 513単位
  • c 利用定員が21人以上の場合 404単位

  • ホ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
  • ⑴ 利用定員が5人の場合 2,098単位
  • ⑵ 利用定員が6人の場合 1,757単位
  • ⑶ 利用定員が7人の場合 1,511単位
  • ⑷ 利用定員が8人の場合 1,326単位
  • ⑸ 利用定員が9人の場合 1,184単位
  • ⑹ 利用定員が10人の場合 1,069単位
  • ⑺ 利用定員が11人以上の場合 837単位

  • ヘ 共生型児童発達支援給付費 591単位

  • ト 基準該当児童発達支援給付費
  • ⑴ 基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ) 701単位
  • ⑵ 基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ) 591単位

注1 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第5項及び第6条第7項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


2 ニ又はホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2の2 ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の3 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。ただし、⑶については、平成31年3月31日までの間は、算定しない。

  • ⑴ 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条(指定通所基準第54条の9において準用する場合を含む。)の規定に従い、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑶ 指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童発達支援(以下「指定児童発達支援等」という。)の提供に当たって、指定通所基準第26条第5項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85

4 営業時間(指定児童発達支援事業所(指定通所基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。


5 指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第44条第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


7 指定児童発達支援の単位(主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。)において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、指定児童発達支援を行った場合に、人工内耳装用児支援加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  • イ 利用定員が20人以下の場合 603単位
  • ロ 利用定員が21人以上30人以下の場合 531単位
  • ハ 利用定員が31人以上40人以下の場合 488単位
  • ニ 利用定員が41人以上の場合 445単位

8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、注9の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注9、注11及び5の注3の⑴において同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下この注8及び注9において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下この注8において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  • イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 62単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 22単位<
  • ⑵ 児童指導員等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 41単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 15単位
  • ⑶ その他の従業者を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 30単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 20単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 16単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 14単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 12単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 11単位

  • ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 93単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 42単位<
  • ⑵ 児童指導員等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 62単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 27単位
  • ⑶ その他の従業者を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 45単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 36単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 26単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 20単位

  • ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 93単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 75単位
  • ⑵ 児童指導員等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 62単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 49単位
  • ⑶ その他の従業者を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 45単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 36単位

  • ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が10人以下の場合 187単位
  • ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
  • ㈢ 利用定員が21人以上の場合 75単位
  • ⑵ 児童指導員等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が10人以下の場合 123単位
  • ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
  • ㈢ 利用定員が21人以上の場合 49単位
  • ⑶ その他の従業者を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が10人以下の場合 90単位
  • ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位
  • ㈢ 利用定員が21人以上の場合 36単位

  • ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 374単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 312単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 267単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 234単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 208単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 187単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 125単位
  • ⑵ 児童指導員等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 247単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 206単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 176単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 154単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 137単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 123単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 82単位
  • ⑶ その他の従業者を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 180単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 150単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 129単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 113単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 100単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 90単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 60単位

9 理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注3の⑵を算定している場合は、加算しない。

  • イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 62単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 42単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 34単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 29単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 25単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 22単位
  • ⑵ 児童指導員を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が30人以下の場合 41単位
  • ㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
  • ㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 27単位
  • ㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 22単位
  • ㈤ 利用定員が61人以上70人以下の場合 19単位
  • ㈥ 利用定員が71人以上80人以下の場合 16単位
  • ㈦ 利用定員が81人以上の場合 15単位

  • ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 93単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 75単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 53単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 42単位
  • ⑵ 児童指導員を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 62単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上30人以下の場合 49単位
  • ㈢ 利用定員が31人以上40人以下の場合 35単位
  • ㈣ 利用定員が41人以上の場合 27単位

  • ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 93単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 75単位
  • ⑵ 児童指導員を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 62単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 49単位

  • ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が10人以下の場合 187単位
  • ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
  • ㈢ 利用定員が21人以上の場合 75単位
  • ⑵ 児童指導員を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が10人以下の場合 123単位
  • ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
  • ㈢ 利用定員が21人以上の場合 49単位

  • ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ⑴ 理学療法士等を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 374単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 312単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 267単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 234単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 208単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 187単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 125単位
  • ⑵ 児童指導員を配置する場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 247単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 206単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 176単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 154単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 137単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 123単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 82単位

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 看護職員加配加算(Ⅰ)
  • ⑴ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 100単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 80単位
  • ⑵ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 400単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 333単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 286単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 250単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 222単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 200単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 133単位

  • ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)
  • ⑴ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ㈠ 利用定員が20人以下の場合 200単位
  • ㈡ 利用定員が21人以上の場合 160単位
  • ⑵ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
  • ㈠ 利用定員が5人の場合 800単位
  • ㈡ 利用定員が6人の場合 666単位
  • ㈢ 利用定員が7人の場合 572単位
  • ㈣ 利用定員が8人の場合 500単位
  • ㈤ 利用定員が9人の場合 444単位
  • ㈥ 利用定員が10人の場合 400単位
  • ㈦ 利用定員が11人以上の場合 266単位

11 ヘの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位
  • ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位
  • ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位

2 家庭連携加算

  • イ 所要時間1時間未満の場合 187単位
  • ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する


2の2 事業所内相談支援加算

  • イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位
  • ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。



3 食事提供加算

  • イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位
  • ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位

注1 イについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ又は第4号に掲げる通所給付決定保護者(以下「中間所得者」という。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第5号に掲げる通所給付決定保護者(以下「低所得者等」という。)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第24条(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)の規定により、通所利用者負担額合計額(指定通所基準第24条に規定する通所利用者負担額合計額をいう。以下同じ。)の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


5 福祉専門職員配置等加算

  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

注1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • ⑴ 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(⑵において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
  • ⑵ 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

6 栄養士配置加算

  • イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
  • (1) 利用定員が40人以下の場合 37単位
  • (2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 30単位
  • (3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 25単位
  • (4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 21単位
  • (5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 19単位
  • (6) 利用定員が81人以上の場合 16単位

  • ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
  • (1) 利用定員が40人以下の場合 20単位
  • (2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 16単位
  • (3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 13単位
  • (4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 11単位
  • (5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 10単位
  • (6) 利用定員が81人以上の場合 9単位

注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
  • (2) 障害児の日常生活状況、嗜し好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

  • (1)管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
  • (2) 障害児の日常生活状況、嗜し好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

7 欠席時対応加算 94単位

注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のハ又はホを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。


8 特別支援加算 54単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの⑴、ロの⑴、ハの⑴、ニの⑴若しくはホの⑴若しくは注9のイの⑴、ロの⑴、ハの⑴、ニの⑴若しくはホの⑴を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。


8の2 強度行動障害児支援加算 155単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。


9 個別サポート加算

  • イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位
  • ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。


2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。



10 医療連携体制加算

  • イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
  • ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
  • ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
  • ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
  • ⑴ 看護を受けた障害児が1人 800単位
  • ⑵ 看護を受けた障害児が2人 500単位
  • ⑶ 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 400単位
  • ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
  • ⑴ 看護を受けた障害児が1人 1,600単位
  • ⑵ 看護を受けた障害児が2人 960単位
  • ⑶ 看護を受けた障害児が3人以上8人以下 800単位
  • ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位
  • ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢又は1のホを算定している障害児については、算定しない。


2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢又は1のホを算定している障害児については、算定しない。


3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢又は1のホを算定している障害児については、算定しない。


4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢又は1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢を算定することを原則とする。


5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員がスコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、当該看護を受けた障害児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。この場合において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢又は1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢を算定することを原則とする。


6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん  吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢又は1のホを算定している場合は、算定しない。


7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか又は1のイの⑴、⑵若しくは⑶、1のロの⑴、⑵若しくは⑶、1のハ、1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢、1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢若しくは1のホを算定している障害児については、算定しない。


11 送迎加算

  • イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位
  • ロ 重症心身障害児に対して行う場合 37単位

注1 イについては、障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、1のイ又はロを算定している場合は、算定しない。


1の2 イ及び1のニの⑴の㈠、㈡若しくは㈢又は1のニの⑵の㈠、㈡若しくは㈢を算定している指定児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援事業所の看護職員を伴い、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。


2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


3 イ及びロについては、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


12 延長支援加算

  • イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合
  • (1) 延長時間1時間未満の場合 61単位
  • (2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
  • (3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

  • ロ 重症心身障害児の場合
  • (1) 延長時間1時間未満の場合 128単位
  • (2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
  • (3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。


12の2 関係機関連携加算

  • イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位
  • ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していない場合には、算定しない。


2 ロについては、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。


12の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。


13 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数

  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数