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療養介護

令和6年4月に改定される、療養介護の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。 PDF NEW
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第5 療養介護
1 療養介護サービス費(1日につき)
  • イ 療養介護サービス費
  • ⑴ 療養介護サービス費(Ⅰ)
  • ㈠ 利用定員が40人以下 974単位
  • ㈡ 利用定員が41人以上60人以下 948単位
  • ㈢ 利用定員が61人以上80人以下 900単位
  • ㈣ 利用定員が81人以上 861単位

  • ⑵ 療養介護サービス費(Ⅱ)
  • ㈠ 利用定員が40人以下 710単位
  • ㈡ 利用定員が41人以上60人以下 674単位
  • ㈢ 利用定員が61人以上80人以下 625単位
  • ㈣ 利用定員が81人以上 595単位

  • ⑶ 療養介護サービス費(Ⅲ)
  • ㈠ 利用定員が40人以下 561単位
  • ㈡ 利用定員が41人以上60人以下 532単位
  • ㈢ 利用定員が61人以上80人以下 502単位
  • ㈣ 利用定員が81人以上 481単位

  • ⑷ 療養介護サービス費(Ⅳ)
  • ㈠ 利用定員が40人以下 452単位
  • ㈡ 利用定員が41人以上60人以下 416単位
  • ㈢ 利用定員が61人以上80人以下 385単位
  • ㈣ 利用定員が81人以上 366単位

  • ⑸ 療養介護サービス費(Ⅴ)
  • ㈠ 利用定員が40人以下 452単位
  • ㈡ 利用定員が41人以上60人以下 416単位
  • ㈢ 利用定員が61人以上80人以下 385単位
  • ㈣ 利用定員が81人以上 366単位

ロ 経過的療養介護サービス費

  • ⑴ 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)
  • ㈠ 利用定員が40人以下 915単位
  • ㈡ 利用定員が41人以上60人以下 911単位
  • ㈢ 利用定員が61人以上80人以下 882単位
  • ㈣ 利用定員が81人以上 846単位

注1 イの⑴から⑷までについては、次の⑴から⑷までのいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護(指定障害福祉サービス基準第49条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

  • (1) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であること。
  • (2) 区分5(区分省令第1条第6号に掲げる区分5をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の㈠から㈣までのいずれかに該当する者であること。
  • ㈠ 進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者」という。)であること。
  • ㈡ 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である者であること。
  • ㈢ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。
  • ㈣ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。
  • (3) ⑴及び⑵に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めたものであること。
  • (4) 平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいう。以下同じ。)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第50条第1項に規定する指定療養介護事業所をいう。以下同じ。)を利用するものであること。

2 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める者であって、区分4以下に該当する者又は区分1から区分6までのいずれにも該当しない者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定する。


3 イの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、区分6に該当する者が利用者(注2、注8又は注9に定める者を除く。)の数の合計数の100分の50以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(指定療養介護であって、その提供が一又は複数の利用者に対して行われるものをいう。以下同じ。)において、指定療養介護の提供を行った場合に、指定障害福祉サービス基準第67条に規定する運営規程に定められている利用定員(注4から注8まで及び4の注1及び注2において「利用定員」という。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


4 イの(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


5 イの(3)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


6 イの(4)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。


7 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


8 ロの(1)については、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の中で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


9 イ又はロに掲げる療養介護サービス費の算定に当たって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合に、それぞれ⑴又は⑵に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 指定療養介護の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、療養介護計画(同条第1項に規定する療養介護計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

10 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。  


11 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。


12 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。


13 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


2 地域移行加算 500単位

注 入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、指定障害福祉サービス基準第50条の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。


3 福祉専門職員配置等加算
  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • (1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • (2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

4 人員配置体制加算
  • イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
  • (1) 利用定員が61人以上80人以下 6単位
  • (2) 利用定員が81人以上 17単位

  • ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
  • (1) 利用定員が40人以下 170単位
  • (2) 利用定員が41人以上60人以下 200単位
  • (3) 利用定員が61人以上80人以下 224単位
  • (4) 利用定員が81人以上 237単位

注1 イについては、1の注8に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。


2 ロについては、1の注4に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たもの(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。


5 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位

注 指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。


  • (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
  • (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合

5の2 集中的支援加算 1,000単位  注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において強度行動障害を有する者に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。


6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
    1から5の2までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
    1から5の2までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
    1から5の2までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
    1から5の2までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数

  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
    1から5の2までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数

8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合は、1から5の2までにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数を所定単位数に加算する。