重度訪問介護
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報酬告示
第2 重度訪問介護
1 重度訪問介護サービス費
イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第2、第3及び第4において同じ。)時における移動中の介護を行った場合
- ⑴ 所要時間1時間未満の場合 186単位
- ⑵ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 277単位
- ⑶ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 369単位
- ⑷ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 461単位
- ⑸ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 553単位
- ⑹ 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 644単位
- ⑺ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 736単位
- ⑻ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 821単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
- ⑼ 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,505 単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
- ⑽ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,184単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数
- (11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,834単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
- (12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,520単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
ロ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)に入院又は入所をしている障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他の必要な支援を行った場合
- ⑴ 所要時間1時間未満の場合 186単位
- ⑵ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 277単位
- ⑶ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 369単位
- ⑷ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 461単位
- ⑸ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 553単位
- ⑹ 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 644単位
- ⑺ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 736単位
- ⑻ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 821単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
- ⑼ 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,505単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
- ⑽ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,184単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数
- (11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,834単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
- (12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,520単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
注1 イについては、区分4(区分省令第1条第5号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準第43条の3に規定する共生型重度訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共生型重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第14号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「基準該当重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「重度訪問介護従業者」という。)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
- (1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。
- (一) 二肢以上に麻痺等があること。
- (二) 区分省令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、それぞれ(a)から(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
- (a) 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (b) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (c) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (d) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
2 イについては、平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表(⑵において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の⑴又は⑵のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。
2の2 ロについては、注1の⑴又は⑵に掲げる者であって、区分4以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。ただし、90日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定できるものとする。
- (1) 区分3(区分省令第1条第4号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
- (2) 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量(法第22条第4項に規定する支給量をいう。)の合計が125時間を超えていること。
3 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める者が、注1の(1)に掲げる者であって第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める者が、区分6(区分命令第1条第7号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の8.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
8 夜間又は早朝に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- (1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
- (2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
- (3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
11 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。
12 注11の加算が算定されている指定重度訪問介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。
13 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
14 指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
15 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
16 指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
17 利用者が重度訪問介護又は療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注2又は1の2の注3若しくは注4の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)は、重度訪問介護サービス費は、算定しない。
2 移動介護加算
- イ 所要時間1時間未満の場合 100単位
- ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位
- ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位
- ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位
- ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位
- ヘ 所要時間3時間以上の場合 250単位
注1 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
2の2 移動介護緊急時支援加算 240単位
注 重度訪問介護従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀かく痰たん吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。
3 初回加算 200単位
注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定重度訪問介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定重度訪問介護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロ又は1の注9の⑴の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
5の2 行動障害支援連携加算 584単位
注 利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1及び4の2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算する。
5の3 入院時支援連携加算 300単位
注 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、指定重度訪問介護事業所等の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該指定重度訪問介護事業所等が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
6 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
-
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
1から5の3までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 -
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
1から5の3までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数 -
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
1から5の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
-
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1から5の3までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 -
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
1から5の3までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合は、1から5の3までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。