就労定着支援
令和3年4月に改定される、就労定着支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。 PDF
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介護給付費・訓練等給付費等明細書 PDF Excel 記載例
サービスコード PDF
算定構造 PDF
報酬告示
第14の2 就労定着支援
1 就労定着支援サービス費(1月につき)
- イ 利用者数が20人以下
- ⑴ 就労定着率が9割5分以上の場合 3,449単位
- ⑵ 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合 3,285単位
- ⑶ 就労定着率が8割以上9割未満の場合 2,710単位
- ⑷ 就労定着率が7割以上8割未満の場合 2,176単位
- ⑸ 就労定着率が5割以上7割未満の場合 1,642単位
- ⑹ 就労定着率が3割以上5割未満の場合 1,395単位
- ⑺ 就労定着率が3割未満の場合 1,046単位
- ロ 利用者数が21人以上40人以下
- ⑴ 就労定着率が9割5分以上の場合 2,759単位
- ⑵ 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合 2,628単位
- ⑶ 就労定着率が8割以上9割未満の場合 2,168単位
- ⑷ 就労定着率が7割以上8割未満の場合 1,741単位
- ⑸ 就労定着率が5割以上7割未満の場合 1,314単位
- ⑹ 就労定着率が3割以上5割未満の場合 1,117単位
- ⑺ 就労定着率が3割未満の場合 837単位
- ハ 利用者数が41人以上
- ⑴ 就労定着率が9割5分以上の場合 2,587単位
- ⑵ 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合 2,463単位
- ⑶ 就労定着率が8割以上9割未満の場合 2,032単位
- ⑷ 就労定着率が7割以上8割未満の場合 1,632単位
- ⑸ 就労定着率が5割以上7割未満の場合 1,232単位
- ⑹ 就労定着率が3割以上5割未満の場合 1,047単位
- ⑺ 就労定着率が3割未満の場合 785単位
注1 イからハまでについては、就労に向けた支援として指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等若しくは指定就労継続支援B型等(以下この1及び3において「生活介護等」という。)又は基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)若しくは基準該当就労継続支援B型を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者に対して、当該通常の事業所での就労の継続を図るため、指定就労定着支援(指定障害福祉サービス基準第206条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 イからハまでについては、指定就労定着支援事業所(指定障害福祉サービス基準第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定就労定着支援を行った場合に、都道府県知事に届け出た利用者数(当該指定就労定着支援を行った日の属する年度の前年度における各月の利用者数の合計を12で除して得た数をいう。以下この1において同じ。)及び就労定着率(当該指定就労定着支援を行った日の属する年度の前年度の末日において指定就労定着支援を受けている利用者と当該前年度の末日から起算して過去3年間において就労定着支援を受けた者のうち通常の事業所での就労を継続しているものの合計数を、当該前年度の末日から起算して過去3年間において指定就労定着支援を受けた利用者の総数で除して得た率をいう。以下この第14の2において同じ。)に応じ、1月につき所定単位数を算定する。ただし、新規に指定を受けた日から6月未満の間は、当該指定就労定着支援事業所の利用者数は、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した者の総数に100分の70を乗じて得た数とし、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、当該指定就労定着支援事業所の利用者数は、当該指定就労定着支援を行った月の末日から起算して過去6月間における各月の利用者数の合計を6で除して得た数とする。また、新規に指定を受けた日から1年間の指定就労定着支援事業所の就労定着率は、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用された者のうち、指定を受けた日の属する月の前月の末日において通常の事業所での就労を継続している者の総数を、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を利用して就労した者の合計数で除して得た率とする。
3 イからハの算定に当たって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合は、それぞれ⑴又は⑵に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 指定就労定着支援の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第206条の12において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、就労定着支援計画(指定障害福祉サービス基準第206条の12において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労定着支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者の居宅若しくは別に厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者が雇用された通常の事業所において、当該利用者との対面により指定就労定着支援を行った場合に、特別地域加算として、1月につき240単位を加算する。
5 指定就労定着支援事業者が、指定就労定着支援を行った日の属する月において、指定障害福祉サービス基準第206条の8第1項の規定により新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主等との連絡調整及び連携を行うに当たり、利用者及び当該事業主等に対し、当該月における当該利用者に対する支援の内容を記載した報告書の提供を1回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費は、算定しない。
6 指定就労定着支援事業者が行うサービス事業所又は障害者支援施設に配置されている雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第118条の3第2項第2号に規定する訪問型職場適応援助者が当該指定就労定着支援事業者が行う指定就労定着支援事業所の利用者に対し、同号に規定する計画に基づく援助を行い、同項に規定する障害者雇用安定助成金の申請を行った場合は、当該申請に係る援助を行った月において、当該援助を受けた利用者に係る就労定着支援サービス費は、算定しない。
7 利用者が自立訓練(生活訓練)又は自立生活援助を受けている間は、就労定着支援サービス費は、算定しない。
2 定着支援連携促進加算 579単位
注 指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この注において同じ。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
3 初期加算 900単位
注 生活介護等と一体的に運営される指定就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された障害者に対して、新規に就労定着支援計画を作成し、指定就労定着支援を行った場合に、指定就労定着支援の利用を開始した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。
4 就労定着実績体制加算 300単位
注 過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120単位
注 別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
6 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者が、指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。