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利用日数に係る特例について

概要

日中活動サービスでは、利用できる日数に制限(その月の日数-8日まで。これを「原則日数」という。)がありますが、都道府県へ届け出ることにより、3ヶ月以上1年以内の期間、原則日数を超えて利用することが可能になります。

対象となるのは次のサービスです。

  • ・生活介護
  • ・自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)
  • ・就労移行支援
  • ・就労継続支援(A型・B型)

届け出方法

原則日数を超える期間の前月末までに「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書」を都道府県の障害福祉担当部署に提出してください。


請求時の対応

毎月10日までに行う請求時に、「利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票」を作成してください。市町村によっては毎月提出するよう求められます。※国保連へ伝送する帳票ではありません。

原則日数を超える期間のうち、最初の月のみ、都道府県から交付された届出受理書の写しを一緒に提出してください。※国保連へ伝送する帳票ではありません。


様式
「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書」
「利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数管理票」
Excel
通知
平成18年9月28日「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について 」
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