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就労継続支援における「施設外就労」と「施設外支援」の違い

※平成30年度の報酬改定より前の情報になります

当該支援を実施する職員の要否
施設外就労 施設外支援

施設職員が配置されていない場合は施設外支援を参照

施設職員が配置されている場合は施設外就労を参照

報酬算定 の対象となる支援の要件
施設外就労 施設外支援
  • ①施設外就労を行うユニッ トについて、1ユニットあたりの利用者数に対して人員配置(最低)基準上又は 報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。 )の職員を配置するととも に、事業所についても、施設外就労を行う者を除いた利用者の人数に対して人員配置(最低)基準上又は報 酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)。の職員を配置すること。
  • ②施設外就労の提供が、当該施設の運営規定に位置づ けられていること。
  • ③施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行に資すると認められること。
  • ④緊急時の対応ができること。
  • ⑤施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約していること。
  • ⑥施設外就労により就労している利用者については、月の利用日数のうち最低 2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
  • ①施設外のサービス提供が、当該施設の運営規程に位置付けられていること。
  • ②施設外のサービス提供を含めた個別支援計画が事前に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)され、就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行に資すると認められること。
  • ③当該サービス提供期間中の対象者の状況について、対象者や実習先事業者から当該サービスの状況を聞き取ること により日報を作成すること
  • ④緊急時の対応ができること。

本措置による報酬算定対象
施設外就労 施設外支援
本体施設利用者の増員分
施設外就労利用者と同数以内
施設外支援利用者

本体施設利用者の増員
施設外就労 施設外支援

利用定員の100分の70以下
不可

施設外でのサービス提供期間
施設外就労 施設外支援
年間180日を限度
特例の場合、当該期間を超えて提供することも可