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標準利用期間超過減算について

概要

障害福祉サービスの中には、以下の通り、標準利用期間が設定されているものがあります。

  • ・自立訓練(機能訓練)  18ヶ月
  • ・自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)  24ヶ月
  • ・就労移行支援  24ヶ月
  • ・就労移行支援(養成)  36か月 または 60か月

平均利用期間が、「標準利用期間+6ヶ月」を超える場合、報酬の減額対象となります。(留意事項通知より)


単位数

本体報酬(各種加算がなされる前の単位数)の、100分の95。5%減となります。


減算適用期間

平均利用期間が、「標準利用期間+6ヶ月」を超えている1ヶ月間


都道府県への届け出

必要


計算方法

① 利用者ごとに、利用月数をカウントします。

  • ・利用期間が1年未満の利用者は除外します。
  • ・月の途中から利用開始した利用者は、利用開始月の翌月からカウントし始めます。
  • ・自立訓練(機能訓練)において、頸髄損傷により四肢に麻痺がある利用者は、カウントした月数を1.75で割ったものを利用月数とします。

  • ・自立訓練(生活訓練)において、1年間以上入院していた、または1年間以上入退院を繰り返していた利用者は、カウントした月数を1.4で割ったものを利用月数とします。

② 平均利用月数を計算します。

③ 平均利用月数が「標準利用期間+6ヶ月」を超える場合、利用者全員の本体報酬が5%減となります。