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医療型障害児入所施設

令和3年4月に改定される、医療型障害児入所施設の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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体制等状況一覧表 PDFNEW


障害児通所給付費・入所給付費等請求書 PDF Excel 記載例NEW


障害児通所給付費・入所給付費等明細書 PDF Excel 記載例NEW


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算定構造 PDFNEW


報酬告示
第2 医療型障害児入所施設 
1 医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

  • イ 指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 352単位
  • ⑵ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 175単位
  • ⑶ 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 914単位
  • ロ 指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合
  • ⑴ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
  • ㈠ 60日目まで 420単位
  • ㈡ 61日目以降90日目まで 384単位
  • ㈢ 91日目以降180日目まで 352単位
  • ㈣ 181日目以降 319単位
  • ⑵ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
  • ㈠ 60日目まで 206単位
  • ㈡ 61日目以降90日目まで 190単位
  • ㈢ 91日目以降180日目まで 175単位
  • ㈣ 181日目以降 160単位
  • ⑶ 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
  • ㈠ 60日目まで 1,101単位
  • ㈡ 61日目以降90日目まで 1,003単位
  • ㈢ 91日目以降180日目まで 914単位
  • ㈣ 181日目以降 825単位
  • ハ 指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)
  • ⑴ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 127単位
  • ⑵ 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 890単位
  • ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合
  • ⑴ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
  • ㈠ 60日目まで 153単位
  • ㈡ 61日目以降90日目まで 139単位
  • ㈢ 91日目以降180日目まで 127単位
  • ㈣ 181日目以降 115単位
  • ⑵ 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
  • ㈠ 60日目まで 1,077単位
  • ㈡ 61日目以降90日目まで 979単位
  • ㈢ 91日目以降180日目まで 890単位
  • ㈣ 181日目以降 801単位

注1 指定医療型障害児入所施設(指定入所基準第2条第2号に規定する指定医療型障害児入所施設をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

1の2 ロ又はニについては、法第24条の3第4項に規定する入所給付決定に当たり、一定期間の指定入所支援を行うことにより退所が可能であると都道府県知事が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2 指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合 ⑵ 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合  ㈠ 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70  ㈡ 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定入所基準第57条において準用する指定入所基準第41条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次のイからハまでのいずれかに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  • イ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
  • (1) 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
  • (一) 食事、洗面、排泄せつ、衣服の着脱等の日常生活活動の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
  • (二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
  • (2) 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
  • ロ 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに掲げる障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
  • (1) 6歳未満である者
  • (2) 医療型障害児入所施設を退所後3年未満である者
  • (3) 入所後1年未満である者
  • ハ 主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
  • (1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
  • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者

4の2 注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

5 注4のイからハまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上(主として肢体不自由児に対し指定施設入所支援を行う場合にあっては、2以上)の障害を有するもの(重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。(重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

5の2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。(重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

6 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において乳幼児である肢体不自由児(重症心身障害児を除く。)に対し、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき70単位を所定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。(主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。

8 公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(注7の心理担当職員配置加算を算定している医療型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

9 障害児が指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき40単位を所定単位数に加算する。

 


2 自活訓練加算(1日につき)

  • イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位
  • ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

 

注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

 

2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

 

3 同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。


3 福祉専門職員配置等加算

  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

 

注1 イについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注3において同じ 。)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士 、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

 

3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

 

  • ⑴ 指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。3の2の注1において同じ 。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する児童指導員又は保育士に限る。)(⑵において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
  • (2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

3の2 保育職員加配加算 20単位

注1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 保育機能の充実を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


4 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、1のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。


5 小規模グループケア加算 240単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。


6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。7において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数

7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までに より算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までに より算定した単位数の1000分の39に相当する単位数