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福祉型障害児入所施設

令和6年4月に改定される、福祉型障害児入所施設の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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留意事項 PDFNEW


体制等状況一覧表 PDFNEW


障害児通所給付費・入所給付費等請求書 PDF Excel 記載例NEW


障害児通所給付費・入所給付費等明細書 PDF Excel 記載例NEW


サービス提供実績記録票 PDF Excel 記載例NEW


サービスコード PDFNEW


算定構造 PDFNEW


報酬告示 
第1 福祉型障害児入所施設 
1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき)

  • イ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童を除く。以下「知的障害児」という。)に対し指定入所支援を行う場合
  • ⑴ 入所定員が5人以上9人以下の場合で当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 941単位
  • ⑵ 入所定員が10人の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 823単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,697単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 941単位
  • ⑶ 入所定員が11人以上20人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 654単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,090単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 863単位
  • ⑷ 入所定員が21人以上30人以下の場合 823単位
  • ⑸ 入所定員が31人以上40人以下の場合 688単位
  • ⑹ 入所定員が41人以上50人以下の場合 614単位
  • ⑺ 入所定員が51人以上60人以下の場合 590単位
  • ⑻ 入所定員が61人以上70人以下の場合 568単位
  • ⑼ 入所定員が71人以上80人以下の場合 545単位
  • ⑽ 入所定員が81人以上90人以下の場合 526単位
  • (11) 入所定員が91人以上100人以下の場合 504単位
  • (12) 入所定員が101人以上110人以下の場合 501単位
  • (13) 入所定員が111人以上120人以下の場合 499単位
  • (14) 入所定員が121人以上130人以下の場合 496単位
  • (15) 入所定員が131人以上140人以下の場合 493単位
  • (16) 入所定員が141人以上150人以下の場合 490単位
  • (17) 入所定員が151人以上160人以下の場合 485単位
  • (18) 入所定員が161人以上170人以下の場合 481単位
  • (19) 入所定員が171人以上180人以下の場合 477単位
  • (20) 入所定員が181人以上190人以下の場合 473単位
  • (21) 入所定員が191人以上の場合 470単位
  • ロ 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童に限る。以下「自閉症児」という。)に対し指定入所支援を行う場合
  • ⑴ 入所定員が30人以下の場合 831単位
  • ⑵ 入所定員が31人以上40人以下の場合 759単位
  • ⑶ 入所定員が41人以上50人以下の場合 721単位
  • ⑷ 入所定員が51人以上60人以下の場合 689単位
  • ⑸ 入所定員が61人以上70人以下の場合 657単位
  • ⑹ 入所定員が71人以上の場合 626単位
  • ハ 主として盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)に対し指定入所支援を行う場合
  • ⑴ 入所定員が5人の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 1,225単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 971単位
  • ⑵ 入所定員が6人以上9人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 891単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 971単位
  • ⑶ 入所定員が10人の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 891単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,870単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 971単位
  • ⑷ 入所定員が11人以上15人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 682単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,337単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 885単位
  • ⑸ 入所定員が16人以上20人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 633単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,122単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 885単位
  • ⑹ 入所定員が21人以上25人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 567単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,005単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 856単位
  • ⑺ 入所定員が26人以上30人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 533単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 856単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 856単位
  • ⑻ 入所定員が31人以上35人以下の場合(当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。⑼から(15)までにおいて同じ。) 754単位
  • ⑼ 入所定員が36人以上40人以下の場合 701単位
  • ⑽ 入所定員が41人以上50人以下の場合 615単位
  • (11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 593単位
  • (12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 572単位
  • (13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 550単位
  • (14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 531単位
  • (15) 入所定員が91人以上の場合 510単位
  • ニ 主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)に対し指定入所支援を行う場合
  • ⑴ 入所定員が5人の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 1,225単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 966単位
  • ⑵ 入所定員が6人以上9人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 913単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 966単位
  • ⑶ 入所定員が10人の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 913単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,857単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 966単位
  • ⑷ 入所定員が11人以上15人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 683単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,326単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 880単位
  • ⑸ 入所定員が16人以上20人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 636単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 1,120単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 880単位
  • ⑹ 入所定員が21人以上25人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 563単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 949単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 851単位
  • ⑺ 入所定員が26人以上30人以下の場合
  • ㈠ 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設であるとき 536単位
  • ㈡ 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき 851単位
  • ㈢ 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき 851単位
  • ⑻ 入所定員が31人以上35人以下の場合(当該指定入所支援を行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき。⑼から(15)までにおいて同じ。) 750単位
  • ⑼ 入所定員が36人以上40人以下の場合 698単位
  • ⑽ 入所定員が41人以上50人以下の場合 612単位
  • (11) 入所定員が51人以上60人以下の場合 590単位
  • (12) 入所定員が61人以上70人以下の場合 570単位
  • (13) 入所定員が71人以上80人以下の場合 548単位
  • (14) 入所定員が81人以上90人以下の場合 528単位
  • (15) 入所定員が91人以上の場合 509単位
  • ホ 主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支援を行う場合
  • ⑴ 入所定員が50人以下の場合 753単位
  • ⑵ 入所定員が51人以上60人以下の場合 739単位
  • ⑶ 入所定員が61人以上70人以下の場合 724単位
  • ⑷ 入所定員が71人以上の場合 708単位

注1 指定福祉型障害児入所施設(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基準」という。)第2条第1号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別及び入所定員に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画(同条第1項に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合   ㈠ 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70   ㈡ 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、同項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

4 職業指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次のイからトまでに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  • イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
  • (1) 次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
  • (一) 食事、洗面、排泄せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
  • (二) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
  • (2) 盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
  • ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
  • (1) 6歳未満である者
  • (2) 医療型障害児入所施設(法第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。)(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる施設に限る。)を退所後3年未満である者
  • (3) 入所後1年未満である者
  • ハ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ニに該当する場合を除く。) 158単位
  • (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
  • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄せつ及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
  • ニ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 189単位
  • ホ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ヘに該当する場合を除く。) 143単位
  • (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
  • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
    • ヘ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 171単位
      • ト 主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
      • (1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
      • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は喀痰かくたん吸引等を必要とする者

5の2 注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

6 注5イからトまでに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設に限る。)において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

8 指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき78単位を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

      • イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
      • (1) 入所定員が10人以下の場合 102単位
      • (2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 51単位
      • (3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 34単位
      • (4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 26単位
      • (5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位
      • (6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
      • (7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
      • (8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
      • (9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 11単位
      • (10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 10単位
      • (11) 入所定員が101人以上120人以下の場合 9単位
      • (12) 入所定員が121人以上130人以下の場合 8単位
      • (13) 入所定員が131人以上150人以下の場合 7単位
      • (14) 入所定員が151人以上180人以下の場合 6単位
      • (15) 入所定員が181人以上の場合 5単位
      • ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
      • (1) 入所定員が40人以下の場合 26単位
      • (2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位
      • (3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
      • (4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
      • (5) 入所定員が71人以上の場合 13単位
      • ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合
      • (1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 102単位
      • (2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 51単位
      • (3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 34単位
      • (4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 26単位
      • (5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 20単位
      • (6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
      • (7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
      • (8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
      • (9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 11単位
      • (10) 入所定員が91人以上の場合 10単位
      • ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
      • (1) 入所定員が50人以下の場合 20単位
      • (2) 入所定員が51人以上60人以下の場合 17単位
      • (3) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
      • (4) 入所定員が71人以上の場合 13単位

10 公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注9の心理担当職員配置加算を算定している福祉型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

11 指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

      • イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
      • (1) 入所定員が10人以下の場合 141単位
      • (2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 70単位
      • (3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 47単位
      • (4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 38単位
      • (5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 28単位
      • (6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 25単位
      • (7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • (8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
      • (9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
      • (10) 入所定員が91人以上100人以下の場合 14単位
      • (11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 13単位
      • (12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 12単位
      • (13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 11単位
      • (14) 入所定員が131人以上140人以下の場合 10単位
      • (15) 入所定員が141人以上160人以下の場合 9単位
      • (16) 入所定員が161人以上170人以下の場合 8単位
      • (17) 入所定員が171人以上190人以下の場合 7単位
      • (18) 入所定員が191人以上の場合 6単位
      • ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
      • (1) 入所定員が5人以上10人以下の場合 141単位
      • (2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 70単位
      • (3) 入所定員が21人以上30人以下の場合 47単位
      • (4) 入所定員が31人以上40人以下の場合 38単位
      • (5) 入所定員が41人以上50人以下の場合 28単位
      • (6) 入所定員が51人以上60人以下の場合 25単位
      • (7) 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • (8) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
      • (9) 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
      • (10) 入所定員が91人以上の場合 14単位

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

      • イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が10人以下の場合 145単位
      • ⑵ 入所定員が11人以上20人以下の場合 96単位
      • ⑶ 入所定員が21人以上30人以下の場合 58単位
      • ⑷ 入所定員が31人以上40人以下の場合 41単位
      • ⑸ 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
      • ⑹ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑺ 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
      • ⑻ 入所定員が71人以上80人以下の場合 19単位
      • ⑼ 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
      • ⑽ 入所定員が91人以上100人以下の場合 15単位
      • (11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 14単位
      • (12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 13単位
      • (13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 12単位
      • (14) 入所定員が131人以上140人以下の場合 11単位
      • (15) 入所定員が141人以上160人以下の場合 10単位
      • (16) 入所定員が161人以上170人以下の場合 9単位
      • (17) 入所定員が171人以上190人以下の場合 8単位
      • (18) 入所定員が191人以上の場合 7単位
      • ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が40人以下の場合 36単位
      • ⑵ 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
      • ⑶ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑷ 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
      • ⑸ 入所定員が71人以上の場合 19単位
      • ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が5人以上10人以下の場合 145単位
      • ⑵ 入所定員が11人以上20人以下の場合 96単位
      • ⑶ 入所定員が21人以上30人以下の場合 58単位
      • ⑷ 入所定員が31人以上40人以下の場合 41単位
      • ⑸ 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
      • ⑹ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑺ 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
      • ⑻ 入所定員が71人以上80人以下の場合 19単位
      • ⑼ 入所定員が81人以上90人以下の場合 17単位
      • ⑽ 入所定員が91人以上の場合 15単位
      • ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が50人以下の場合 29単位
      • ⑵ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑶ 入所定員が61人以上70人以下の場合 22単位
      • ⑷ 入所定員が71人以上の場合 19単位

13 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。5の注3の⑴において同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(イにおいて「理学療法士等」という。)又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(ロにおいて「児童指導員等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

      • イ 理学療法士等を配置する場合
      • ⑴ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が10人以下の場合 151単位
      • ㈡ 入所定員が11人以上20人以下の場合 101単位
      • ㈢ 入所定員が21人以上30人以下の場合 61単位
      • ㈣ 入所定員が31人以上40人以下の場合 43単位
      • ㈤ 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位
      • ㈥ 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
      • ㈦ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ㈧ 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
      • ㈨ 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
      • ㈩ 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位
      • (十一) 入所定員が101人以上120人以下の場合 14単位
      • (十二) 入所定員が121人以上130人以下の場合 12単位
      • (十三) 入所定員が131人以上150人以下の場合 11単位
      • (十四) 入所定員が151人以上180人以下の場合 9単位
      • (十五) 入所定員が181人以上の場合 8単位
      • ⑵ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が40人以下の場合 38単位
      • ㈡ 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位
      • ㈢ 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
      • ㈣ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ㈤ 入所定員が71人以上の場合 20単位
      • ⑶ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う場合
      • ㈠ 入所定員が5人以上10人以下の場合 151単位
      • ㈡ 入所定員が11人以上20人以下の場合 101単位
      • ㈢ 入所定員が21人以上30人以下の場合 61単位
      • ㈣ 入所定員が31人以上40人以下の場合 43単位
      • ㈤ 入所定員が41人以上50人以下の場合 34単位
      • ㈥ 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
      • ㈦ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ㈧ 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
      • ㈨ 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
      • ㈩ 入所定員が91人以上の場合 16単位
      • ⑷ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が50人以下の場合 30単位
      • ㈡ 入所定員が51人以上60人以下の場合 28単位
      • ㈢ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ㈣ 入所定員が71人以上の場合 20単位
      • ロ 児童指導員等を配置する場合
      • ⑴ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が10人以下の場合 112単位
      • ㈡ 入所定員が11人以上20人以下の場合 75単位
      • ㈢ 入所定員が21人以上30人以下の場合 45単位
      • ㈣ 入所定員が31人以上40人以下の場合 32単位
      • ㈤ 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位
      • ㈥ 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
      • ㈦ 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
      • ㈧ 入所定員が71人以上80人以下の場合 15単位
      • ㈨ 入所定員が81人以上90人以下の場合 13単位
      • ㈩ 入所定員が91人以上100人以下の場合 12単位
      • (十一) 入所定員が101人以上120人以下の場合 10単位
      • (十二) 入所定員が121人以上130人以下の場合 9単位
      • (十三) 入所定員が131人以上150人以下の場合 8単位
      • (十四) 入所定員が151人以上180人以下の場合 7単位
      • (十五) 入所定員が181人以上の場合 6単位
      • ⑵ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が40人以下の場合 28単位
      • ㈡ 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位
      • ㈢ 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
      • ㈣ 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
      • ㈤ 入所定員が71人以上の場合 15単位
      • ⑶ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が5人以上10人以下の場合 112単位
      • ㈡ 入所定員が11人以上20人以下の場合 75単位
      • ㈢ 入所定員が21人以上30人以下の場合 45単位
      • ㈣ 入所定員が31人以上40人以下の場合 32単位
      • ㈤ 入所定員が41人以上50人以下の場合 25単位
      • ㈥ 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
      • ㈦ 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
      • ㈧ 入所定員が71人以上80人以下の場合 15単位
      • ㈨ 入所定員が81人以上90人以下の場合 13単位
      • ㈩ 入所定員が91人以上の場合 12単位
      • ⑷ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
      • ㈠ 入所定員が50人以下の場合 22単位
      • ㈡ 入所定員が51人以上60人以下の場合 20単位
      • ㈢ 入所定員が61人以上70人以下の場合 17単位
      • ㈣ 入所定員が71人以上の場合 15単位

14 障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は5年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者(以下「社会福祉士等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

      • イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が10人以下の場合 159単位
      • ⑵ 入所定員が11人以上20人以下の場合 79単位
      • ⑶ 入所定員が21人以上30人以下の場合 53単位
      • ⑷ 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位
      • ⑸ 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
      • ⑹ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑺ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ⑻ 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
      • ⑼ 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
      • ⑽ 入所定員が91人以上100人以下の場合 16単位
      • (11) 入所定員が101人以上110人以下の場合 14単位
      • (12) 入所定員が111人以上120人以下の場合 13単位
      • (13) 入所定員が121人以上130人以下の場合 12単位
      • (14) 入所定員が131人以上150人以下の場合 11単位
      • (15) 入所定員が151人以上160人以下の場合 10単位
      • (16) 入所定員が161人以上180人以下の場合 9単位
      • (17) 入所定員が181人以上の場合 8単位
      • ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が30人以下の場合 53単位
      • ⑵ 入所定員が31人以上40人以下の場合 40単位
      • ⑶ 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
      • ⑷ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑸ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ⑹ 入所定員が71人以上の場合 20単位
      • ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が5人以上10人以下の場合 159単位
      • ⑵ 入所定員が11人以上15人以下の場合 106単位
      • ⑶ 入所定員が16人以上20人以下の場合 79単位
      • ⑷ 入所定員が21人以上25人以下の場合 63単位
      • ⑸ 入所定員が26人以上30人以下の場合 53単位
      • ⑹ 入所定員が31人以上35人以下の場合 45単位
      • ⑺ 入所定員が36人以上40人以下の場合 40単位
      • ⑻ 入所定員が41人以上50人以下の場合 32単位
      • ⑼ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑽ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • (11) 入所定員が71人以上80人以下の場合 20単位
      • (12) 入所定員が81人以上90人以下の場合 18単位
      • (13) 入所定員が91人以上の場合 16単位
      • ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合
      • ⑴ 入所定員が50人以下の場合 32単位
      • ⑵ 入所定員が51人以上60人以下の場合 26単位
      • ⑶ 入所定員が61人以上70人以下の場合 23単位
      • ⑷ 入所定員が71人以上の場合 20単位

2 入院・外泊時加算(1日につき)

      • イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
      • (1) 入所定員が60人以下の場合 320単位
      • (2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 288単位
      • (3) 入所定員が91人以上の場合 252単位

 

      • ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
      • (1) 入所定員が60人以下の場合 191単位
      • (2) 入所定員が61人以上90人以下の場合 172単位
      • (3) 入所定員が91人以上の場合 150単位

 

注1 イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第15の1の注6に規定する体験的な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第15の1の2の注8又は注9に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費等単位数表第15の1の2の2の注6に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。以下この2において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ⑴から⑶までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、⑴から⑶までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

 

2 ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者(指定入所基準第四条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。4及び6において同じ。)(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。


3 自活訓練加算(1日につき)

      • イ 自活訓練加算(Ⅰ) 337単位
      • ロ 自活訓練加算(Ⅱ) 448単位

 

注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

 

2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

 

3 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。


4 入院時特別支援加算

      • イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに2の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位
      • ロ 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位

 

注 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所(当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月につき1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。


5 福祉専門職員配置等加算

      • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
      • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
      • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

 

注1 イについては、指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

 

3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

      • ⑴ 指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員又は保育士(⑵において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
      • ⑵ 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

6 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。


7 栄養士配置加算

      • イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
      • (1) 入所定員が40人以下の場合 27単位
      • (2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 22単位
      • (3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 18単位
      • (4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
      • (5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
      • (6) 入所定員が81人以上90人以下の場合 12単位
      • (7) 入所定員が91人以上100人以下の場合 11単位
      • (8) 入所定員が101人以上110人以下の場合 10単位
      • (9) 入所定員が111人以上120人以下の場合 9単位
      • (10) 入所定員が121人以上130人以下の場合 8単位
      • (11) 入所定員が131人以上150人以下の場合 7単位
      • (12) 入所定員が151人以上180人以下の場合 6単位
      • (13) 入所定員が181人以上の場合 5単位

 

      • ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
      • (1) 入所定員が40人以下の場合 15単位
      • (2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 12単位
      • (3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 10単位
      • (4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 8単位
      • (5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 7単位
      • (6) 入所定員が81人以上100人以下の場合 6単位
      • (7) 入所定員が101人以上120人以下の場合 5単位
      • (8) 入所定員が121人以上150人以下の場合 4単位
      • (9) 入所定員が151人以上の場合 3単位

 

注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

      • (1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
      • (2) 障害児の日常生活状況、嗜し好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

 

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

      • (1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
      • (2) 障害児の日常生活状況、嗜し好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

8 栄養マネジメント加算 12単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

      • イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
      • ロ 障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
      • ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的に記録していること。
      • ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

9 小規模グループケア加算 240単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能を有するもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(小規模グループケア加算が算定されている場合に限る。)に、更に当該障害児1人につき308単位を所定単位数に加算する。


10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

      • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
      • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の72に相当する単位数
      • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

      • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
      • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数