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保育所等訪問支援

令和3年4月に改定される、保育所等訪問支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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留意事項 PDFNEW


体制等状況一覧表 PDFNEW


障害児通所給付費・入所給付費等請求書 PDF Excel 記載例NEW


障害児通所給付費・入所給付費等明細書 PDF Excel 記載例NEW


サービス提供実績記録票 PDF Excel 記載例NEW


サービスコード PDFNEW


算定構造 PDFNEW


報酬告示 
第5 保育所等訪問支援 
1 保育所等訪問支援給付費(1日につき) 1,035単位

注1 指定保育所等訪問支援事業所(指定通所基準第73条に規定する指定保育所等訪問支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定保育所等訪問支援(指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

 

1の2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

 

2 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、保育所等訪問支援計画(同条に規定する保育所等訪問支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 保育所等訪問支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑵ 同一日に同一場所で複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合 100分の93
  • ⑶ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

 

3 別に厚生労働大臣が定める地域にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 

4 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


1の2 初回加算 200単位

注 指定保育所等訪問支援事業所において、新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。


1の3 家庭連携加算

  • イ 所要時間1時間未満の場合 187単位
  • ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

 

注 指定保育所等訪問支援事業所において、指定通所基準第73条の規定により指定保育所等訪問支援事業所に置くべき従業者が、保育所等訪問支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、その内容の指定保育所等訪問支援を行うのに要する標準的な時間に応じて所定単位数を加算する。


2 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定保育所等訪問支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第79条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


3 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。