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地域移行支援

令和3年4月に改定される、地域移行支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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算定構造 PDF NEW
報酬告示 
第1 地域移行支援 
1 地域移行支援サービス費
  • イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ) 3,504単位
  • ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ) 3,062単位
  • ハ 地域移行支援サービス費(Ⅲ) 2,349単位

注1 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に対して指定地域移行支援(指定基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合にあっては、ロは算定しない。

1の2 ハについては、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業者以外の指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

2 指定地域移行支援事業者が、指定基準第20条に定める基準を満たさないで、又は利用者との対面による支援(指定基準第21条第2項の規定による利用者との対面による支援をいう。以下同じ。)を1月に2日以上行わないで指定地域移行支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。

3 別に厚生労働大臣が定める地域の精神科病院(法第5条第20項に規定する精神科病院をいう。以下同じ。)、障害者支援施設等(指定基準第1条第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)、救護施設等(同条第3号に規定する救護施設等をいう。以下同じ。)又は刑事施設等(同条第4号に規定する刑事施設等をいう。以下同じ。)に入院、入所等をしている地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域移行支援を行った場合(注2に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


1の2 ピアサポート体制加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


1の3 初回加算 500単位

注 指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を行った場合に、指定地域移行支援の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算する。


2 集中支援加算 500単位

注 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者との対面による支援を1月に6日以上実施した場合(1の注2に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算する。 ただし、3の退院・退所月加算が算定される月は、加算しない。


3 退院・退所月加算 2,700単位

注1 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者の精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等からの退院、退所等をする日が属する月(翌月に退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合であって、退院、退所等をする日が翌月の初日等であるときにあっては、退院、退所等をする日が属する月の前月)に、指定地域移行支援を行った場合(1の注2に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該地域相談支援給付決定障害者が、退院、退所等をした後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

2 退院・退所月加算を算定する地域相談支援給付決定障害者が、精神科病院に入院した日から起算して3月以上1年未満の期間内に当該精神科病院から退院した者である場合には、更に1月につき所定単位数に500単位を加算する。


4 障害福祉サービスの体験利用加算

  • イ 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ) 500単位
  • ロ 障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅱ) 250単位

 

注1 イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2に定める場合を除く。注2において同じ。)に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して5日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合に、体験的な利用支援の提供を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

 

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イ又はロを算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


5 体験宿泊加算

  • イ 体験宿泊加算(Ⅰ) 300単位
  • ロ 体験宿泊加算(Ⅱ) 700単位

 

注1 イについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援(指定基準第23条第1項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。以下同じ。)を提供した場合(1の注2及び注2に定める場合を除く。)に、イ及びロを合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援を提供し、かつ、当該地域相談支援給付決定障害者の心身の状況に応じ、当該地域相談支援給付決定障害者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行った場合(1の注2に定める場合を除く。)に、イ及びロを合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、イの体験宿泊加算(Ⅰ)又はロの体験宿泊加算(Ⅱ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


6 居住支援連携体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。以下同じ。)又は同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援法人等」という。)に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。


7 地域居住支援体制強化推進加算 500単位

注 指定地域移行支援事業所の従業者が、当該指定地域移行支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)別表第一の八に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。)に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域移行支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。