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自立訓練(機能訓練)

令和6年4月に改定される、自立訓練(機能訓練)の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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報酬告示
第10 自立訓練(機能訓練)
1 機能訓練サービス費(1日につき)
  • イ 機能訓練サービス費(Ⅰ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下 815単位
  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下 728単位
  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下 692単位
  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下 664単位
  • ⑸ 利用定員が81人以上 626単位

  • ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ)
  • ⑴ 所要時間1時間未満の場合 255単位
  • ⑵ 所要時間1時間以上の場合 584単位
  • ⑶ 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 750単位

  • ハ 共生型機能訓練サービス費 717単位

  • ニ 基準該当機能訓練サービス費 717単位

注1 イについては、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号に掲げる自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


2 ロの⑴及び⑵については、指定障害福祉サービス基準第156条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)事業所を除く。注2の2、注4及び注4の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)を除く。以下この注、注2の2、注4、注4の2において同じ。)を行った場合に、自立訓練(機能訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第162条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(機能訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(機能訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


2の2 ロの⑶については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


2の3 ハについては、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(機能訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(機能訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


3 ニについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

  • ⑴ 指定障害福祉サービス基準第163条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。
  • ⑵ 指定障害福祉サービス基準第163条の2の規定による基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。

4 イからハまでに掲げる機能訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、ロについては⑵又は⑶に該当する場合に、ハについては⑴に該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(機能訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑶ 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第1号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

4の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


4の3 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


4の4 ハについては、次の⑴及び⑵のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(機能訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

  • ⑴ サービス管理責任者を1名以上配置していること。
  • ⑵ 地域に貢献する活動を行っていること。

5 利用者が自立訓練(機能訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、機能訓練サービス費は、算定しない。


1の2 福祉専門職員配置等加算
  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第156条第1項第1号のニ若しくは第220条第1項第4号又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号のイの⑴の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)又は指定障害福祉サービス基準第162条の2第2号若しくは第162条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(機能訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(機能訓練)又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「指定自立訓練(機能訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • ⑴ 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • ⑵ 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位

注 視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


3 初期加算 30単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。


4 欠席時対応加算 94単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。


4の2 リハビリテーション加算
  • イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位
  • ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位

注1 イについては、次の⑴から⑸までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、  頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • (2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • (3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

2 ロについては、注1の⑴から⑸までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


5 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第162条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


6 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって自立訓練(機能訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


7 送迎加算
  • イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
  • ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この7において同じ。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


8 障害福祉サービスの体験利用支援加算
  • イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
  • ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(機能訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

  • (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
  • (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。


3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。


4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


8の2 社会生活支援特別加算480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。


8の3 就労移行支援体制加算
  • イ 利用定員が20人以下 57単位
  • ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位
  • ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位
  • ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位
  • ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。


9 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
    1から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
    1から8の3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
    1から8の3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
    1から8の3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
    1から8の3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)