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自立訓練(機能訓練)

令和6年4月に改定される、自立訓練(機能訓練)の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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報酬告示
第10 自立訓練(機能訓練)
1 機能訓練サービス費(1日につき)
  • イ 機能訓練サービス費(Ⅰ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下 819単位
  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下 732単位
  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下 695単位
  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下 667単位
  • ⑸ 利用定員が81人以上 629単位

  • ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ)
  • ⑴ 所要時間1時間未満の場合 265単位
  • ⑵ 所要時間1時間以上の場合 606単位
  • ⑶ 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 779単位

  • ハ 共生型機能訓練サービス費 721単位

  • ニ 基準該当機能訓練サービス費 721単位

注1 イについては、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号に掲げる自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


2 ロの⑴及び⑵については、指定障害福祉サービス基準第156条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)事業所を除く。注2の2、注4及び注4の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)を除く。以下この注、注2の2、注4、注4の2において同じ。)を行った場合に、自立訓練(機能訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第162条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(機能訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(機能訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


2の2 ロの⑶については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


2の3 ハについては、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(機能訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(機能訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


3 ニについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

  • ⑴ 指定障害福祉サービス基準第163条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。
  • ⑵ 指定障害福祉サービス基準第163条の2に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。
  • ⑶ 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第163条の3に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所を言う。以下同じ。)において、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行った場合。

4 イからハまでに掲げる機能訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、ロについては⑵又は⑶に該当する場合に、ハについては⑴に該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(機能訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑶ 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第1号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

4の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


4の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。


4の4 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42所定単位数の条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。


4の5 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当設基準第する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。


4の6 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条数のの2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


4の7 ハについては、次の⑴及び⑵のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(機能訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

  • ⑴ サービス管理責任者を1名以上配置していること。
  • ⑵ 地域に貢献する活動を行っていること。

5 利用者が自立訓練(機能訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、機能訓練サービス費は、算定しない。


1の2 福祉専門職員配置等加算
  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第156条第1項第1号のニ若しくは第220条第1項第4号又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号のイの⑴の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)又は指定障害福祉サービス基準第162条の2第2号若しくは第162条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(機能訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(機能訓練)又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「指定自立訓練(機能訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • ⑴ 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • ⑵ 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること

1の3 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の⑴及び⑵のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都 道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、⑴に規定する障害者ピアサポート研修修了者であるものが、 その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

⑴ 法第78条第3項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「障害者ピアサポート研修修了者」という。)を指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等

⑵ ⑴に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。


2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
  • イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位
  • ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位
  • 注1 イについては、視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

    2 ロについては、視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第 2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


    2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


    3 初期加算 30単位

    注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。


    4 欠席時対応加算 94単位

    注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。


    4の2 リハビリテーション加算
    • イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位
    • ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位

    注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

    • (1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
    • (2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
    • (3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
    • (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
    • (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
    •  
    • (6) 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。  

    2 ロについては、注1の⑴から⑸までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イのリハビリテーション加算 (Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


    5 利用者負担上限額管理加算 150単位

    注 指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第162条の5において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


    6 食事提供体制加算 30単位

    注 低所得者等であって自立訓練(機能訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)、低所得者等である基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者又は低所得者等である病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所若しくは病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

     
  • ⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
  •  
  •   ⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。  
  •     
  •   ⑶ 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。  

  • 7 送迎加算
    • イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
    • ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

    注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この7において同じ。)において、利用者(当該指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


    2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


    8 障害福祉サービスの体験利用支援加算
    • イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
    • ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

    注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(機能訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

    • (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
    • (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

    2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。


    3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。


    4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


    8の2 社会生活支援特別加算480単位

    注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。


    8の3 就労移行支援体制加算
    • イ 利用定員が20人以下 57単位
    • ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位
    • ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位
    • ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位
    • ホ 利用定員が81人以上 7単位

    注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。


    8の4 緊急時受入加算 100単位

    注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。


    8の5 集中的支援加算 1,000単位

    注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(機能訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。


    9 福祉・介護職員処遇改善加算

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10及び11において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


    • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
      1から8の5までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

    • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
      1から8の5までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

    • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
      1から8の5までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

    10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


    • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
      1から8の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

    • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
      1から8の5までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

    11 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合は、1から8の5までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。