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生活介護

令和3年4月に改定される、生活介護の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。 PDF
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報酬告示
第6 生活介護
1 生活介護サービス費(1日につき)
  • イ 生活介護サービス費
  • ⑴ 利用定員が20人以下
  • ㈠ 区分6 1,288単位
  • ㈡ 区分5 964単位
  • ㈢ 区分4 669単位
  • ㈣ 区分3 599単位
  • ㈤ 区分2以下 546単位

  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
  • ㈠ 区分6 1,147単位
  • ㈡ 区分5 853単位
  • ㈢ 区分4 585単位
  • ㈣ 区分3 524単位
  • ㈤ 区分2以下 476単位

  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
  • ㈠ 区分6 1,108単位
  • ㈡ 区分5 820単位
  • ㈢ 区分4 562単位
  • ㈣ 区分3 496単位
  • ㈤ 区分2以下 453単位

  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
  • ㈠ 区分6 1,052単位
  • ㈡ 区分5 785単位
  • ㈢ 区分4 543単位
  • ㈣ 区分3 487単位
  • ㈤ 区分2以下 439単位

  • ⑸ 利用定員が81人以上
  • ㈠ 区分6 1,039単位
  • ㈡ 区分5 774単位
  • ㈢ 区分4 541単位
  • ㈣ 区分3 484単位
  • ㈤ 区分2以下 434単位

  • ロ 共生型生活介護サービス費
  • ⑴ 共生型生活介護サービス費(Ⅰ) 693単位
  • ⑵ 共生型生活介護サービス費(Ⅱ) 854単位

  • ハ 基準該当生活介護サービス費
  • ⑴ 基準該当生活介護サービス費(Ⅰ) 693単位
  • ⑵ 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ) 854単位

ニ 経過的生活介護サービス費

別に厚生労働大臣が定めるところにより児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)別表障害児入所給付費単位数表(第9において「障害児入所給付費単位数表」という。)の第1に掲げるそれぞれの所定単位数に100分の94を乗じて得た単位数


注1 イ及びハについては、次の⑴から⑸までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第77条に規定する指定生活介護(以下「指定生活介護」という。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う生活介護又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護(以下「特定基準該当生活介護」という。)を行った場合に、利用定員(多機能型事業所(指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所をいう。)である指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)にあっては一体的に事業を行う当該多機能型事業所の利用定員の合計数とし、複数の昼間実施サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第2条第16号に掲げる昼間実施サービスをいう。以下同じ。)を行う指定障害者支援施設等にあっては当該昼間実施サービスの利用定員の合計数とする。第10から第14までにおいて同じ。)及び障害支援区分に応じ(⑸に該当する場合にあっては、区分5とみなして、利用定員に応じ)、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、指定障害福祉サービス基準第220条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業所(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)又は指定障害者支援施設の注7に規定する指定生活介護等(注1の2に規定する共生型生活介護を除く。注5において同じ。)の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

  • (1) 第9の1の注1に規定する指定施設入所支援等を受ける者(以下「施設入所者」という。)のうち、区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当するもの
  • (2) 施設入所者以外の者のうち、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以上に該当するもの
  • (3) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの
  • (4) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者以外の者であって、区分2(50歳以上の者にあっては、区分1)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの
  • (5) 別に厚生労働大臣が定める者であって、区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

1の2 ロの⑴については、指定児童発達支援事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号に規定する指定児童発達支援事業所等をいう。以下同じ。)又は指定通所介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の3第1号に規定する指定通所介護事業所等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


1の3 ロの⑵については、指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の4第1号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


2 ハの⑴については、指定障害福祉サービス基準第94条に規定する基準該当生活介護事業者が基準該当生活介護(同条に規定する基準該当生活介護をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当生活介護事業所」という。)において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


3 ハの⑵については、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定による基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、注7に規定する指定生活介護等を行った場合に、利用定員に応じ、令和6年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定する。


5 イに掲げる生活介護サービス費、ロに掲げる共生型生活介護サービス費及びハに掲げる基準該当生活介護サービス費の算定に当たって、イについては次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、ロについては⑴又は⑶に該当する場合に、ハについては⑶に該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 注7に規定する指定生活介護等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第93条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、生活介護計画(指定障害福祉サービス基準第93条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する生活介護計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(指定障害福祉サービス基準第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。)(特定基準該当生活介護に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(指定障害者支援施設基準第23条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。)(以下「生活介護計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑶ 前3月における指定生活介護事業所、共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合 100分の70

6 イからハまでについては、指定障害福祉サービス基準第89条第3号(指定障害福祉サービス基準第93条の5及び第223条において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。


7 一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定生活介護事業所等」という。)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(以下「指定生活介護等」という。)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定する。


8 イに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算する。


8の2 指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


8の3 ロについては、次の⑴及び⑵のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算する。

  • ⑴ サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)を1名以上配置していること。
  • ⑵ 地域に貢献する活動を行っていること。

9 利用者が生活介護以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活介護サービス費は、算定しない。


2 人員配置体制加算
  • イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
  • (1) 利用定員が20人以下 265単位
  • (2) 利用定員が21人以上60人以下 212単位
  • (3) 利用定員が61人以上 197単位

  • ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
  • (1) 利用定員が20人以下 181単位
  • (2) 利用定員が21人以上60人以下 136単位
  • (3) 利用定員が61人以上 125単位

  • ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)
  • (1) 利用定員が20人以下 51単位
  • (2) 利用定員が21人以上60人以下 38単位
  • (3) 利用定員が61人以上 33単位

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位(指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者(1の注1の⑴又は⑵のいずれかに該当する者に限る。注2及び注3において同じ。)に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。


2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、算定しない。


3 福祉専門職員配置等加算
  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型生活介護従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • ⑴ 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • ⑵ 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

3の2 常勤看護職員等配置加算
  • イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下 28単位
  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下 19単位
  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下 11単位
  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下 8単位
  • ⑸ 利用定員が81人以上 6単位

  • ロ 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下 56単位
  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下 38単位
  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下 22単位
  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下 16単位
  • ⑸ 利用定員が81人以上 12単位

  • ハ 常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下 84単位
  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下 57単位
  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下 33単位
  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下 24単位
  • ⑸ 利用定員が81人以上 18単位

注1 イについては、看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に掲げる常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、ロの常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)又はハの常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、算定しない。(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。


2 ロについては、看護職員を常勤換算方法で2人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、ハの常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。


4 イからハまでについては、1の注5の⑴に該当する場合は、算定しない。


4 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位

注 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


5 初期加算 30単位

注 指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、指定生活介護等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。


6 訪問支援特別加算
  • (1) 所要時間1時間未満の場合 187単位
  • (2) 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定生活介護事業所等において継続して指定生活介護等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条の規定により指定生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「生活介護従業者」という。)が、生活介護計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定生活介護事業所等における指定生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、生活介護計画等に位置付けられた内容の指定生活介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


7 欠席時対応加算 94単位

注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。


7の2 重度障害者支援加算
  • イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 50単位
  • ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 7単位

注1 イについては、2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)及び3の2のハの常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


3 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の⑵に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に180単位を加算する。ただし、当該厚生労働大臣が定める者1人当たりの利用者の数が5を超える場合には、5を超える数については、加算しない。


4 注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。


5 イ及びロについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。


8 リハビリテーション加算
  • イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位
  • ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位

注1 イについては、次の⑴から⑸までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又 は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、頸 髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • (2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • (3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

2 ロについては、注1の⑴から⑸までのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


9 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者、共生型生活介護の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第93条及び第93条の5において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


10 食事提供体制加算 30単位

注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この10において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第26条の2に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)である者並びに同令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


11 延長支援加算
  • (1) 延長時間1時間未満の場合 61単位
  • (2) 延長時間1時間以上の場合 92単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。以下この注において同じ。)に対して、生活介護計画等に基づき指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等を受けた利用者に対し、当該指定生活介護等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。


12 送迎加算
  • イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
  • ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者(施設入所者を除く。以下この12において同じ。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算する。


3 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


13 障害福祉サービスの体験利用支援加算
  • イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
  • ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

  • (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
  • (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。


3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。


4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


13の2 就労移行支援体制加算
  • イ 利用定員が20人以下 42単位
  • ロ 利用定員が21人以上40人以下 18単位
  • ハ 利用定員が41人以上60人以下 10単位
  • ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位
  • ホ 利用定員が81人以上 6単位

注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。


14 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の61に相当する単位数)
  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の44に相当する単位数)
  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の25に相当する単位数)

15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の14に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数)
  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数)