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行動援護

令和3年4月に改定される、行動援護の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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報酬告示
第4 行動援護
1 行動援護サービス費
  • イ 所要時間30分未満の場合 258単位
  • ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 407単位
  • ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 592単位
  • ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 741単位
  • ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 891単位
  • ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 1,040単位
  • ト 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 1,191単位
  • チ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 1,340単位
  • リ 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 1,491単位
  • ヌ 所要時間4時間30分以上5時間未満の場合 1,641単位
  • ル 所要時間5時間以上5時間30分未満の場合 1,791単位
  • ヲ 所要時間5時間30分以上6時間未満の場合 1,940単位
  • ワ 所要時間6時間以上6時間30分未満の場合 2,091単位
  • カ 所要時間6時間30分以上7時間未満の場合 2,240単位
  • ヨ 所要時間7時間以上7時間30分未満の場合 2,391単位
  • タ 所要時間7時間30分以上の場合 2,540単位

注1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(注4及び注7において「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

  • (1) 区分3以上に該当していること。
  • (2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。)及び支援計画シート等(以下「行動援護計画等」という。)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


2の2 指定行動援護等の提供に当たって、支援計画シート等が作成されていない場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。


3 別に厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。


4 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。


5 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。


6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • (1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
  • (2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
  • (3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
  • (4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

7 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


8 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定行動援護事業所等のサービス提供責任者が行動援護計画等の変更を行い、当該指定行動援護事業所等の行動援護従業者が当該利用者の行動援護計画等において計画的に訪問することとなっていない指定行動援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。


9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。


10 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


11 利用者が行動援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、行動援護サービス費は、算定しない。


2 初回加算 200単位

注 指定行動援護事業所等において、新規に行動援護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った場合又は当該指定行動援護事業所等のその他の行動援護従業者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。


3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定行動援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


4 喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算 100単位

注 指定行動援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注6の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


4の2 行動障害支援指導連携加算 273単位

注 支援計画シート等を作成した者(以下この4の2において「作成者」という。)が、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。


5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
    1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数

  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
    1から4の2までにより算定した単位数の1000分の175に相当する単位数

  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
    1から4の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
    1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
    1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数