居宅介護
令和6年4月に改定される、居宅介護の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。
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第1 居宅介護
1 居宅介護サービス費
イ 居宅における身体介護が中心である場合
- ⑴ 所要時間30分未満の場合 256単位
- ⑵ 所要時間30分以上1時間未満の場合 404単位
- ⑶ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 587単位
- ⑷ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 669単位
- ⑸ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 754単位
- ⑹ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 837単位
- ⑺ 所要時間3時間以上の場合 921単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合
- ⑴ 所要時間30分未満の場合 256単位
- ⑵ 所要時間30分以上1時間未満の場合 404単位
- ⑶ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 587単位
- ⑷ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 669単位
- ⑸ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 754単位
- ⑹ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 837単位
- ⑺ 所要時間3時間以上の場合 921単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
ハ 家事援助が中心である場合
- ⑴ 所要時間30分未満の場合 106単位
- ⑵ 所要時間30分以上45分未満の場合 153単位
- ⑶ 所要時間45分以上1時間未満の場合 197単位
- ⑷ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 239単位
- ⑸ 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合 275単位
- ⑹ 所要時間1時間30分以上の場合 311単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに35単位を加算した単位数
ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合
- ⑴ 所要時間30分未満の場合 106単位
- ⑵ 所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位
- ⑶ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 275単位
- ⑷ 所要時間1時間30分以上の場合 345単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに69単位を加算した単位数
ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 102単位
注1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第43条の2に規定する共生型居宅介護(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」という。)の従業者(同条第1号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 ロについては、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定相談基準」という。)第3条に規定する指定地域移行支援事業所をいう。)、指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談基準第3条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。)、指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
- (1) 区分2(区分省令第1条第3号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
- (2) 区分省令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
- (一) 歩行 「全面的な支援が必要」
- (二) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (三) 移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (四) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- (五) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。
4 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第26条第1項(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する居宅介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
5 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の⑴又は⑵に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ⑴又は⑵に掲げる単位数を算定する。
- (1) 別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数
- (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合次の㈠又は㈡に掲げる所要時間に応じ、それぞれ㈠又は㈡に掲げる単位数
- (一) 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数
- ㈡ 所要時間3時間以上の場合 638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
6 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の⑴又は⑵に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ⑴又は⑵に掲げる単位数を算定する。
- (1) 別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数
- (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合次の㈠又は㈡に掲げる所要時間に応じ、それぞれ㈠又は㈡に掲げる単位数
- (一) 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数
- ㈡ 所要時間3時間以上の場合 638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
8 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
9 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
9の2 指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。)又は指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
10 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。
11 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- (1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
- (2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
- (3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
- (4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。
15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が(新設)、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。
16 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
17 指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項(指定福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
18 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
19 指定障害福祉サービス基準第40条の2(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
20 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注2又は1の2の注3若しくは注4の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)又は障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)を受けている間は、居宅介護サービス費は、算定しない。
2 初回加算 200単位
注 指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った場合又は当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者又は共生型居宅介護の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第22条(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算 100単位
注 指定居宅介護事業所等において、喀痰かくたん吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
4の2 福祉専門職員等連携加算 564単位
注 利用者に対して、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。第2の5の2及び第14の2の1において同じ。)、指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)、医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師その他の国家資格を有する者(以下この4の2において「社会福祉士等」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
5 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
-
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
-
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
-
- イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
- イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
- ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。