地域定着支援
令和6年4月に改定される、地域定着支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。
PDF
留意事項 PDF
体制等状況一覧表 PDF
介護給付費・訓練等給付費等請求書 PDF Excel 記載例
サービスコード PDF
算定構造 PDF
報酬告示
第2 地域定着支援
1 地域定着支援サービス費
- イ 体制確保費 306単位
- ロ 緊急時支援費
- ⑴ 緊急時支援費(Ⅰ) 712単位
- ⑵ 緊急時支援費(Ⅱ) 95単位
注1 イについては、指定地域定着支援事業者(指定基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援(指定基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。)として、常時の連絡体制の確保等(指定基準第43条の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。
2 ロの⑴については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(指定基準第44条第2項に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、ロの⑴の緊急時支援費(Ⅰ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
2の3 ロの⑵については、指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、この場合において、ロの⑴の緊急時支援費(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 指定地域定着支援事業者が、指定基準第42条第3項又は第43条第2項に定める基準を満たさないで指定地域定着支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。
4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定地域定着支援を行った場合(注3に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
2 ピアサポート体制加算 100単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、指定地域定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
3 日常生活支援情報提供加算 100単位
注 指定地域定着支援事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該指定地域定着支援事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
4 居住支援連携体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所において、居住支援法人等に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
5 地域居住支援体制強化推進加算 500単位
注 指定地域定着支援事業所の従業者が、当該指定地域定着支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定地域定着支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。