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施設入所支援

令和6年4月に改定される、施設入所支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

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報酬告示
第9 施設入所支援
1 施設入所支援サービス費(1日につき)
  • イ 利用定員が40人以下
  • ⑴ 区分6 463単位
  • ⑵ 区分5 392単位
  • ⑶ 区分4 316単位
  • ⑷ 区分3 239単位
  • ⑸ 区分2以下 174単位

  • ロ 利用定員が41人以上50人以下
  • ⑴ 区分6 362単位
  • ⑵ 区分5 303単位
  • ⑶ 区分4 240単位
  • ⑷ 区分3 189単位
  • ⑸ 区分2以下 150単位

  • ハ 利用定員が51人以上60人以下
  • ⑴ 区分6 355単位
  • ⑵ 区分5 297単位
  • ⑶ 区分4 235単位
  • ⑷ 区分3 185単位
  • ⑸ 区分2以下 147単位

  • ニ 利用定員が61人以上70人以下
  • ⑴ 区分6 301単位
  • ⑵ 区分5 252単位
  • ⑶ 区分4 202単位
  • ⑷ 区分3 166単位
  • ⑸ 区分2以下 137単位

  • ホ 利用定員が71人以上80人以下
  • ⑴ 区分6 295単位
  • ⑵ 区分5 247単位
  • ⑶ 区分4 198単位
  • ⑷ 区分3 163単位
  • ⑸ 区分2以下 133単位

  • ヘ 利用定員が81人以上
  • ⑴ 区分6 273単位
  • ⑵ 区分5 225単位
  • ⑶ 区分4 181単位
  • ⑷ 区分3 150単位
  • ⑸ 区分2以下 129単位

    注1 イからヘまでについては、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害者支援施設が行う施設入所支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定施設入所支援」という。)又はのぞみの園が行う施設入所支援(以下「指定施設入所支援等」という。)を行った場合に、利用定員及び障害支援区分(障害支援区分1から6までのいずれにも該当しない者又は障害支援区分の判定を行っていない者にあっては、「区分2以下」とする。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の指定施設入所支援等の単位(指定施設入所支援等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

    • ⑴ 区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当する者
    • ⑵ 第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を除く。)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等(以下「指定自立訓練等」という。)を受け、かつ、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
    • ⑶ 別に厚生労働大臣が定める者のうち、指定生活介護等を受ける者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの若しくは区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの又は指定自立訓練等若しくは第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等を受ける者

    2 イからヘまでに掲げる施設入所支援サービス費の算定に当たって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合に、それぞれ⑴又は⑵に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

    • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
    • ⑵ 指定施設入所支援等の提供に当たって、指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、施設障害福祉サービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合
    • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
    • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

    3 当該指定障害者支援施設等に管理栄養士若しくは栄養士の配置がされていない場合又は配置されている管理栄養士若しくは栄養士の配置が常勤でない場合は、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を減算する。

    • イ 管理栄養士又は栄養士の配置がされていない場合
    • (1) 利用定員が40人以下 27単位
    • (2) 利用定員が41人以上50人以下 22単位
    • (3) 利用定員が51人以上60人以下 19単位
    • (4) 利用定員が61人以上70人以下 15単位
    • (5) 利用定員が71人以上80人以下 14単位
    • (6) 利用定員が81人以上 12単位

    • ロ 配置されている管理栄養士又は栄養士が常勤でない場合
    • (1) 利用定員が40人以下 12単位
    • (2) 利用定員が41人以上50人以下 10単位
    • (3) 利用定員が51人以上60人以下 9単位
    • (2) 利用定員が61人以上70人以下 7単位
    • (3) 利用定員が71人以上80人以下 7単位
    • (4) 利用定員が81人以上 6単位

    4 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。


5 指定障害者支援施設基準第24条の3第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和8年3月31日までの間は、同条第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6 指定障害者支援施設基準第42条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


2 夜勤職員配置体制加算
  • ⑴ 利用定員が21人以上40人以下 60単位
  • ⑵ 利用定員が41人以上60人以下 48単位
  • ⑶ 利用定員が61人以上 39単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定施設入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。


3 重度障害者支援加算
  • イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 28単位
  • ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 360単位
  • ハ 重度障害者支援加算(Ⅲ) 180単位

注1 イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。


3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


4 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。


5 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。


6 注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。


7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。


8 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。


9 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。


10 注8の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。


4 夜間看護体制加算 60単位

注 2の夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。この場合において、生活支援員に代えて看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に35単位に看護職員の配置人数(1を超えて配置した人数に限る。)を乗じて得た単位数を加算する。


4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
  • イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位
  • ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

注1 イについては、視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定施設入所支援等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定施設入所支援等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


4の3 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


5 入所時特別支援加算 30単位

注 新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


6 入院・外泊時加算
  • イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)
  • (1) 利用定員が60人以下 320単位
  • (2) 利用定員が61人以上80人以下 272単位
  • (3) 利用定員が81人以上 247単位

  • ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)
  • (1) 利用定員が60人以下 191単位
  • (2) 利用定員が61人以上80人以下 162単位
  • (3) 利用定員が81人以上 147単位

注1 イについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊(第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。以下この6において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ⑴から⑶までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、⑴から⑶までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。


2 ロについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。以下同じ。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ⑴から⑶までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、⑴から⑶までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。


7 入院時支援特別加算
  • (1) 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに6の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。(2)及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位
  • (2) 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(指定障害者支援施設等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。


8 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。以下この注において同じ。)の退所に先立って、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。



8の2 地域移行促進加算
  • イ 地域移行促進加算(Ⅰ) 120単位
  • ロ 地域移行促進加算(Ⅱ) 60単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援(指定相談基準第23条第1項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。以下この注1において同じ。)を利用する場合において、当該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定地域移行支援事業者(指定相談基準第3条第2項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数に代えて算定する。


2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者に対して、地域生活への移行に向けた支援(宿泊を伴わないものに限る。)を実施した場合に、1月につき3回を限度として所定単位数を算定する。


9 地域生活移行個別支援特別加算
  • イ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ) 12単位
  • ロ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ) 306単位

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、イが算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。


10 栄養マネジメント加算 12単位

注 次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
  • (2) 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
  • (3) 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
  • (4) 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

11 経口移行加算 28単位

注1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算しない。


2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。


12 経口維持加算
  • (1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
  • (2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注1 ⑴については、指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤 嚥えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、11の経口移行加算を算定している場合又は10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。


2 ⑵については、協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、⑴の経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。


3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥えんが認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥えん防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。


12の2 口腔衛生管理体制加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔くう ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。


12の3 口腔衛生管理加算 90単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、12の2の口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。


  • イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔くう ケアを月2回以上行うこと。
  • ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
  • ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。

13 療養食加算 23単位

注 管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。


13の2 地域移行支援体制加算
  • イ 利用定員が40人以下
  • ⑴ 区分6 15単位
  • ⑵ 区分5 13単位
  • ⑶ 区分4 11単位
  • ⑷ 区分3 8単位
  • ⑸ 区分2以下 6単位

  • ロ 利用定員が41人以上50人以下
  • ⑴ 区分6 9単位
  • ⑵ 区分5 7単位
  • ⑶ 区分4 6単位
  • ⑷ 区分3 5単位
  • ⑸ 区分2以下 4単位

  • ハ 利用定員が51人以上60人以下
  • ⑴ 区分6 7単位
  • ⑵ 区分5 6単位
  • ⑶ 区分4 5単位
  • ⑷ 区分3 4単位
  • ⑸ 区分2以下 3単位

  • ニ 利用定員が61人以上70人以下
  • ⑴ 区分6 5単位
  • ⑵ 区分5 4単位
  • ⑶ 区分4 3単位
  • ⑷ 区分3 3単位
  • ⑸ 区分2以下 2単位

  • ホ 利用定員が71人以上80人以下
  • ⑴ 区分6 4単位
  • ⑵ 区分5 3単位
  • ⑶ 区分4 3単位
  • ⑷ 区分3 2単位
  • ⑸ 区分2以下 2単位

  • へ 利用定員が81人以下
  • ⑴ 区分6 3単位
  • ⑵ 区分5 3単位
  • ⑶ 区分4 2単位
  • ⑷ 区分3 2単位
  • ⑸ 区分2以下 2単位

    注 前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上継続している者が1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定員を減少させたものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、利用定員及び障害支援区分に応じ、1年間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。


    13の3 通院支援加算 17単位

    注 指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、当該通院に係る支援を行ったときに、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。


    13の4 集中的支援加算
    • (1) 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位
    • (2) 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

    注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定障害者支援施設等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。


    2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。


    13の5  障害者支援施設等感染対策向上加算
    • イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
    • ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

    注1 イについては、以下の⑴から⑶までのいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。

       
    • (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を行う体制を確保していること
    •  
    • (2) 指定障害者支援施設基準第46条第1項に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この⑵において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この⑵において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
    •  
    • (3) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号A234-2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

    2 ロについては、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。


    13の6  新興感染症等施設療養加算 240単位

    注 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する



    14 福祉・介護職員処遇改善加算

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


    • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
    • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
    • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数


    15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、1から13の6までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。




    16 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

    注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合は、1から13の6までにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数を所定単位数に加算する。